差別禁止条例

【篠山市の取り組み】

【篠山市の取り組み】 兵庫県下では初めて ~ 篠山市が手話言語条例制定に向け始動する

5月19日、篠山市において、「丹波ろうあ協会」からの「手話言語条法制定を求める意見書」に関する請願書が提出、その後可決され、6月27日、下記のように政府あてに意見書が送られました。また昨年10月に全国で初めて鳥取県で手話言語条例が制定、それを背景に昨年12月に「篠山市でも手話言語条例制定すべき」との質疑に、市長は平成26年度市政執行方針において、「手話を言語として認め、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に認め合える社会の実現を目指し、『手話言語条例等』の制定を検討すること」が改めて表明、5月28日、有識者や聴覚障害者、手話通訳者らでつくる条例検討委員会が発足しました。

 

「手話言語法」制定を求める意見書

手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語です。手話を使う聴覚障害者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がありました。

2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約(条約第8号)には、「手話は言語」であることが明記されています。障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。

また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現する必要があります。よって、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く要望します。

 

手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした、「手話言語法(仮称)」を制定すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成26年6月27日

内閣総理大臣 安倍晋三                  兵庫県篠山市議会議長  林 茂

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