【報告:介護保障問題】 厚労省Q&Aを曲解する神戸市障害者支援課??
障問連事務局
巻頭でも報告されているこの問題について報告します。そもそも厚労省QAとは・・・(以下、抜粋)
【厚生労働省事務連絡「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A】
「重度訪問介護の支給決定に当たっては、障害者総合支援法施行規則第12条の規定のとおり、申請のあった障害者等について、障害支援区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給量とすること。また、労働時間として取り扱わなければならない手待ち時間についてもサービス提供時間として取り扱われるべきものであることから、当該時間が報酬の対象とならないということがないように留意すること」。
■神戸市(障害者支援課係長)の見解
厚労省社会援護局障害福祉部に以下確認をした。
・今回のQ&Aは労働者保護の観点から出し、主に断続的労働の適用を提案したものであること。
・ゆえに深夜に関わる事業所が、断続的労働に該当する許可を労働基準監督署から受けた場合については、その時間に関して支給決定を行うよう各区役所に通達した。
・あくまでも労働者保護の観点からの支給決定であり、同じ障害者の深夜でも月曜日の深夜事業所は断続的労働の許可があればその日の分は支給決定を行い、火曜日の事業所が許可を受けていなければその日の分の支給決定を行わないこともあり得ると厚生労働省に確認したのでそれに従う。
・断続的労働の許可を受けない、認められない場合は支給決定の増量の必要はないと考えている。
以上、10月8日に神戸市が示した見解ですが、話し合いの中でも・・・
障問連:断続的労働が認められない場合とは、重い労働の割合が多く大変な勤務ということになるが、その場合は増量しないのか。軽度な労働なら増量が認められ重度な労働なら増量されないことになる。そもそも重度訪問介護の泊まり勤務が断続的労働の許可が下りると認識しているのか。
神戸市:許可するかしないかは、労働基準監督署が判断する事でなんともいえない。神戸市としては必要な時間帯は支給決定を行っている。それに加えて許可があればその時間も労働者保護の観点で支給するということ。許可されない場合のことは、今回のQ&Aではあつかわれていないという解釈。
→このような明らかに曲解した神戸市の解釈、しかも既に各区役所に通達したと聞き、その撤回を求め私たちも厚労省および兵庫労働局にも確認したうえで、11月24日に再度神戸市と話し合いました。
しかし神戸市は見解を変えません。障問連から厚労省とのやり取りをメモにし提出し読み上げ説明しましたが、神戸市は上記の見解を繰り返し「厚労省にも確認済み」と言い、矛盾するため「神戸市と厚労省とどんなやり取りをしたのか」と聞くと「答える必要はない」と居直った。そして重度障害者が見守りも含め深夜も介護者が支援している実態を説明すると、「神戸市として支給決定していない時間帯まで働いてくださいとは言ってません。事業所の指示によるもの」と、神戸市は無関係という立場に終始しました。日中に比べ深夜に従事できる介護者は限られ、人手不足の中、どの事業所も必死でシフトをやりくりして派遣しています。そのような実態に対し「本当は必要ないのに事業所の勝手で派遣しているに過ぎない」と軽んじる神戸市の発言に強い憤りを覚えました。
私たちは、このQ&Aをもってすべて24時間保障すべきだとは一言も言っていません。神戸市が従来から示す「単なる見守り時間には支給は認めない」の「単なる見守り」という言葉に対し、今回のQ&Aで「手待ち時間」と示され、それは労働時間であると示され、労働と言う側面からの支給決定を厚労省は改めて促したのです。そのような新しい事態を踏まえ真っ当な協議、個々の実態に即した支給決定の在り方について協議を行いたい、そのための共通認識を確認したいとの思いです。しかし今回の神戸市の対応は、意図的にとしか思えない曲解をし、そして門前払いするものです。引続き求めていきます。
12月 4, 2021