介護保障

【報告:介護保障】 県不服審査会への取組み/労働法と深夜時間帯問題の国通知

障問連事務局

◆兵庫県不服審査会に反論書を提出の予定/神戸市のずさんな反論

「理由付記」裁判の判決から県への緊急要望、県不服審査会が3月に開催されたことは前号で報告しましたが、それに対し神戸市が反論書を提出しました。しかしその内容は非常にずさんな内容。4月26日弁護団との会議を行いましたが、こちら側が様々な介護保障裁判での判例や大阪府をはじめとした審査会の裁決で「支給量を市町が認めない決定をした場合は不利益処分であり、認めない理由を付記しない採決は認められない」と書証をもって主張していることに対し、筋違いの事実を歪曲した主張を行っており、本当に許せません。弁護団として短く的確に反論し、東京都中野区の裁決でも理由付記すべきとの新たな事実も併せ意見書を提出、そして前回の情報開示請求ではほとんど黒塗りでしたが、県障害福祉審議会、その下に設置される不服審査部会がどのように審査しているのか、想定されるあらゆる文書の開示請求を改めて行います。このような取組の後に県の再度の裁決が出されるため、もう少し時間がかかります。

 

◆新たな争点?? 夜間・泊り勤務に関する取扱い変更 厚労省がQ&Aで通知

報酬改定を踏まえ、2021年3月31日厚労省が全国の自治体に示したQ&Aでは、グループホームや一人暮らし障害者の重度訪問介護による夜間・泊り介護に関して、労働法制の観点から長時間労働による休憩時間の確保と共に、「断続的労働」と「手待ち時間」の解釈が示され、それを踏まえての支給決定を行うこととされています。該当するQ&Aでは・・・

・ 断続的労働に従事する者とは・・・勤務時間の中で、実作業時間が少なく、手待時間(実作業は発生しておらず、仮眠などを取ることも自由だが、事業所内に待機し、作業が発生した場合には対応することとされている時間)が多い者のことであり、例えば寄宿舎の賄人(まかないにん)等。

・手待ち時間について・・・重度訪問介護の支給決定に当たっては、障害者総合支援法施行規則第 12条の規定のとおり、申請のあった障害者等について、障害支援区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給量とすること。また、労働時間として取り扱わなければならない手待ち時間についてもサービス提供時間として取り扱われるべきものであることから、当該時間が報酬の対象とならないということがないように留意すること。本回答については、労働基準局監督課と協議済みであることを申し添える。

 

→ この通知をどの立場で見、解釈し実施するのか、評価が分かれる面がある。休憩時間でいえば6時間以上の勤務には最低45分の休憩を労働者に与えなければならない。しかしGHでも泊まり込んでの重度訪問介護の支援でも確実に6時間を超えるが、休憩のための人員を深夜に交代することは困難であり、また「労働時間として取り扱う手待ち時間」は同時に賃金保障の必要があるが、GHでの低報酬での困難さも課題となる。

→ 弁護団との会議では十分に議論できなかったが、Aさんの審査請求での書面でも何らかこのQ&Aを取り上げることになった。並行して支援者サイドでも検討していくことになりました。

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