国/県の制度 オールラウンド交渉

【オールラウンド交渉】 兵庫県 2020年度 障害者問題に関する要望書

兵庫県知事   井戸 敏三様

2020年9月9日

障害者問題を考える兵庫県連絡会議  代表  福永年久

2020年度 障害者問題に関する要望書

兵庫県におかれましては、日々障害者施策の向上に尽力され、また今年度は新型コロナウィルス感染予防にご多忙のことと思います。同ウィルスはあらゆる人の生活や社会の在り方に多大な影響を与え、その収束は今なお不明な状況です。それまでの暮らしにおいても生きづらさを強いられている多くの障害者にとって、より困難な中での生活を送っています。また障害者支援事業所等においても強い不安の中で日々、何とか事業を維持しています。

私たちは、このような現在まさに進行する同ウィルスをめぐる障害者の生活や支援現場の課題など新たな問題も加え障害者施策、障害者の人権にかかわる問題の諸課題について、以下、要望いたします。私たちと兵庫県関係部局との意見交換会につきましては、具体的には別途、事前に協議しますが、会場内の三密を避け間隔をあける等、感染予防に留意し、できるだけ広い会場で開催できるよう要望いたします。

私たち障問連は来年で40年目を迎えます。結成当初に比べ障害者諸制度は大きく転換しました。しかし兵庫県下においては特別支援学校が新設されるなど分離された環境での教育がより一層進行し、また県下の精神科病院で暴行・虐待事件、そして社会的に優生思想が強化されるような事件や動向など、私たちは大きな危機感を抱かざるを得ません。障害者基本法の理念をいかに兵庫県で実態化していくのか、そのためにも私たちの以下の要望に対して真摯に検討され実現を目指してください。

 

【1.新型コロナウィルスに係る意見、要望】

①  【マスク、消毒液等の感染予防の備品について】

・新型コロナウィルス感染拡大に伴い市場での確保が困難な状況下で、障害当事者、家族、障害者支援の職員やヘルパーに対して、マスクや消毒液等を優先的に支給してください。

・それが可能となるよう兵庫県が各市町と連携して備蓄等を行って下さい。(以上2点文書回答のみ)

②  【障害者が感染した場合の対応】

・厚労省は都道府県に対して、「障害特性を踏まえた入院機関の整備とコミュニケーション支援等の周知」を通知していると聞きます。兵庫県内で障害特性を踏まえた入院機関をどのように整備されているのか回答してください。また「入院時コミュニケーション支援事業」について、新型コロナウィルスに係って各市町にどのように周知されているのかについても併せて回答してください。

・1人暮らしで常時支援が必要な重度障害者や変化に対応しにくく慣れた支援者が必要な障害者が感染した場合、入院はできますか。障害を理由とした入院が拒否されないようにしてください。また入院ができたとしても、障害に応じた情報提供や見守り、介護が提供されなければ実質的に入院できません。新型コロナウィルス感染者を受け入れる病院に対して兵庫県障害福祉部局としてどのように働きかけられていますか。

・グループホームへの通知には「障害特性によれば入院できない場合・・・」と書いています。とても不安です。「入院できない障害特性」とは具体的にどんな障害ですか、また誰が「入院できない」と判断するのか、兵庫県の考え方を回答してください。

・障害者が入院できず自宅での支援が必要な場合や入院しても慣れた支援者の支援が必要な場合もあります。その際には防護服等の速やかな支給をお願いするとともに、防護服等の取り扱い方の研修など兵庫県として行って下さい。(以上4点、事前に文書回答いただき回答に対して要望します)

③  【就労系事業所の支援について】

就労系事業所に対しての工賃補てんの施策が実施されていますが、イベントや販売活動がこれからも自粛され生産活動が厳しい状況です。年金と工賃により生活している障害者にとって生活が困難な状況です。地域活動支援センターも含め新型コロナウイルスの影響で利用者の工賃が減っている場合に、工賃を支払っている全ての事業に対して補填する制度を作って下さい。(事前に文書回答いただき回答に対して要望します)

【訪問系サービスの課題】通所施設等は感染状況により閉鎖したり通所人数を制限したり等の対応が示されていますが、訪問系サービスは、自宅において支援が欠かせない障害者に対応しなければならないと示されています。もし利用者が感染あるいは濃厚接触、感染が疑われる発熱等の症状がある場合、ただでさえ逼迫した介護体制の中、どのように対応すればよいのか、ほとんどの事業所が大きな不安を抱えながら日々送っています。また職員やヘルパーが発熱等の症状がある場合に一旦休業するとしても、どのような条件で職場復帰してよいのか、休業が長期になれば、特に一人暮らしする障害者の介護体制は崩壊とします。訪問系サービスの感染に係るこのような事態に対する対応要領を兵庫県として示してください。(事前に文書回答いただき回答に対し要望します)

【PCR検査の拡充】

・障害当事者・家族・障害者支援に関わる職員やヘルパーが発熱等により感染が疑われたり濃厚接触した疑いがある場合等に対して、希望者全員が速やかにPCR検査が受けられるよう、兵庫県が中心になって保健所および各市町と連携して実施してください。

・またPCR検査について各市町と連携して、無料で受けられるよう、または検査料の一部を補助する仕組みを検討され実施してください。

・上記の様な事態が発生した場合、PCR検査を速やかに受けられる医療機関はどこにあるのでしょうか。県内各圏域又は各市町ごとに教えてください。そのような情報が全く周知されていません。(以上3点、事前に文書回答いただき回答に対して要望します)

⑥  【知的障害者への説明】新型コロナウィルスの感染拡大の中、多くの知的障害者は不安やストレスが多い状態です。その大きな理由が、なぜ外出や通所ができないのか、なぜマスクしたり手洗い、検温が必要なのか理解できない人も多いです。例えば「三密を避ける」事について、知的障害者にもわかるような説明の例文を県として示してください。(文書回答のみ)

⑦  【兵庫県の連携の仕組み】事業所でクラスターが発生したり職員が感染したことにより事業継続が困難な場合、登録事業所が応援する仕組みを兵庫県は設けられています。兵庫県内の障害者支援事業所はどれぐらい圏域ごとに登録しているのか、どれだけ速やかに実効性ある仕組みになっているのか、回答してください。(文書回答のみ)

⑧  【放課後デイサービスの課題】

新型コロナウィルス感染予防のため児童が3密にならないよう利用を控えるようになっています。休所の場合、電話または訪問により報酬が算定される緊急措置が講じられていますが、障害児家庭のほとんどが利用者負担が発生するため訪問や電話が断られます。その結果、利用者減となり収入が大幅に減っている現状があります。兵庫県として国に対して緊急支援の要望していただくと共に、県として事業運営の減収分に対する何らかの補助を行差って下さい。(文書回答のみ)

 

【2.ひょうご障害者福祉計画について】

「ひょうご障害福祉計画」に対する意見要望は特別委員として述べたいと思いますが、昨年11月にも要望した内容をぜひ計画に取り入れてください。その上で、特に重点的な要望を以下、列記しますので、よろしくお願いします。

・計画策定の過程で当事者の意見が十分に反映されるよう、特に知的障害者に対して分かりやすい説明、例えば計画案のパブリックコメント募集時には計画案の分かりやすい版の作成をしてください。(文書回答のみ)

・別項でも要望していますが、知的障害者の地域生活の選択肢の拡大、重度の知的障害者も1人暮らし出来るための重度訪問介護の柔軟運用等の施策、それらの基本となる意思決定支援の在り方、意思決定支援は誰が担うのか、その人材育成や当事者参画による研修の在り方など、ぜひ重点課題として上げてください。

・計画の改定に当たってできるだけ多くの障害当事者本人が参画できるようにしてください。

・「ひょうご障害福祉計画」の根拠法は障害者基本法です。障害者基本法には障害のある者とない者が可能な限り共に学ぶ在り方を求めています。しかし少子化の時代にも関わらず特別支援学校の増設は止まらず基本法に反する状況が改善されていません。来年度に持ち越された改定の際にぜひ大きな課題として取り上げてください。(以上3点、要望のみ)

 

【3.旧優生保護法の下で行われた強制不妊手術の知的障害のある被害者への対応について】

①  旧優生保護法による強制不妊手術の被害者ヘの一時金支給について、8月11日付神戸新聞に「強制不妊一時金の支給進まず 兵庫県内わずか7人 被害掘り起こしに県消極的」と見出しにあり、同紙面では県健康増進課として支給に至った人数が多くないと認めつつも、「被害者の心情」に配慮し「手術を家族に伝えていない人もいる。心の傷をえぐることはしたくない」と実態調査は行わないと報じられています。以上報道されているような兵庫県の一時金申請に係る課題について、以下ご質問します。

・上記報道のように被害者の「心の傷をえぐる」ことはもちろんできません。しかし手術を受けた大きな心の傷はそのままにしてよいのでしょうか。国のお詫びを踏まえさらに兵庫県として真摯に謝罪の意を表すことがわずかでも尊厳の回復のスタートになるのではありませんか。兵庫県としての見解を回答してください。(健康増進課の文書回答のみ)

・兵庫県として、この申請件数についてどう評価されていますか。また例えば入所施設に対しての調査はどのようにされていますか。所管課として県内の入所施設への訪問調査をされているのか、今後さらなる調査の意向の有無も併せご回答ください。(健康増進課の文書回答のみ)

・被害者の中でも知的障害者は何をされたのか分からない人もいます。兵庫県として知的障害者向けの分かりやすいリーフレットと謝罪文を作成し、被害者が自ら名乗り出ることができやすい環境を作ってください。それこそが被害者の心情に配慮した行政としてすべき責任ではないでしょうか。所管課の考え方を説明してください。(健康増進課の文書回答のみ)

 

②  【出生前診断】1996年、優生保護法は障害者を不良な存在とみなす優生条項が削除され、母体保護法に改正されました。しかし出生前診断はずっと行われ続け、近年では簡易な方法で検査ができる新型出生前診断が注目され、営利目的も含めまともな相談体制もない医療機関等がどんどん拡大し、しかも検査を受けて遺伝子に異常があると分かった場合、多くの保護者が中絶していると報道されています。障害があると分かれば中絶する、まさに優生思想ではないでしょうか。以下、お聞きします。

・このように出生前診断の結果で障害児が生まれる可能性がある場合、多くの人が中絶していると報道されている事実に対して、兵庫県としてこれらは優生思想に係る課題であると考えられているのか、所管課としての認識について回答してください。(健康増進課の文書回答のみ)

・兵庫県で新型も含めた出生前診断を実施している病院名、病院数を回答してください。(健康増進課の文書回答のみ)

・兵庫県として保健所等を通じて関係医療機関や妊産婦等に、障害児が生まれても安心して育てられる様々な情報を提供し、啓発等に障害当事者が参画できるあり方をぜひ検討してください。(健康増進課の文書回答のみ)

 

【4.障害者差別解消法に関わる課題】

阪神間の市町でグループホームの開設を目指し物件を確保し事業開始にあたり地域住民に説明会を行ったところ、「土地の値段が下がる」等の理由による強い反対により断念に至った例が近年発生しています。数年前にも神戸市を含む違う市町で同様の事態が複数件ありました。グループホーム等の障害者施設の建設に対して、過去5年間に全国21都府県で68件が地域住民による反対で断念したと報道されています(2019年12月23日毎日新聞)。障害者差別解消法成立時の国会附帯決議では、グループホームの認可などに際して周辺住民の同意を要件としない事を徹底するよう自治体に求めています。しかし報道によると、地域住民への説明会をしなかった場合、しなかったこと自体がより事態を悪化させ解決に至らなかった例もあるとされています。以下の質問ならびに要望について回答してください。

・上記の様なグループホーム等の障害者施設に係る「施設コンフリクト」について、兵庫県として実態把握されていますか。また上記の様な事態は障害者差別解消法に抵触すると兵庫県は考えていますか。

・兵庫県はユニバーサル条例等もあり差別解消条例の制定は必要なく既存の法制度で実効性ある施策を行っていると毎年私たちに回答されていますが、このような事態を兵庫県および各市町が行政として関与し責任を持ってどのように解決するのか、具体的に示してください。(以上2点、文書回答のみ)

 

【5.街づくり・交通・バリアフリーに関わる課題】

【駅舎等のバリアフリー/進ちょく状況】 1日当たりの平均利用者数が3000人以上の鉄道駅舎における、エレベーター設置等に関する、兵庫県内の昨年度からの進捗状況について資料をもって回答して下さい。(資料回答のみ)

【バス問題/導入率】 県内各市営バス、県内民間バス会社ごとのノンステップバスの導入率に関し、昨年度からの進捗状況について資料を提示して下さい。(資料回答のみ)

③  【駅舎等のバリアフリー/ホームドア等】 神戸市営地下鉄三宮駅などで設置が進められていますが、ホームドア又は可動式ホーム柵の整備に関する兵庫県内の昨年度からの進捗状況ならびに今後の設置計画について報告してください。(資料回答のみ)

④  【学校におけるバリアフリー】今回の法改正で示された中で、特に学校のバリアフリー整備について、以下の質問に回答してください。

・公立小中学校には新築時や大規模改修時のバリアフリー整備が義務付けられていますが、県立高校や大学の整備についての方針はどのようになっていますか。(文書回答のみ)

・ユニバーサルな視点から災害時の避難所指定されている既存の学校のバリアフリーの整備は急務です。また、公立小中学校や県立高校において、移動に配慮が必要な障害者(児童)の入学が予定される場合、先行してバリアフリー化を実施する柔軟な整備が必要です。このことに関する方針と併せて考え方についてお尋ねします。(文書回答のみ)

⑤  【高速走行バスの車椅子乗車】長年の課題である淡路島の県民など、高速バス利用が必要な県民の日常の移動が制限されるのはあってはならないことです。地方部と都市部を結ぶ高速バス路線など高速バスに車いす利用者が乗車拒否されることがないようバリアフリー施策を推進してください。

・国の整備計画と同様、県の福祉のまちづくり基本方針に高速バスのバリアフリー化の目標を設定して、バス事業者を支援する予算を確保してください。(協議事項)

・すぐに、基準適合バス車両を導入できない場合、例えば障害者がバスの座席へ移乗する際や車いすのトランクへの積載などの乗務員による支援や、バス利用方法に関する車いすユーザーへの周知などについて、バス事業者がソフト対策を講じることにより、バス乗車を拒否することがないよう指導を徹底してください。(協議事項)

・国に対して、床の高さが移動円滑化基準に適合しない高速バスを認定する場合に、車椅子スペースの設置、同スペースまでの通路幅などに関する同基準を併せて適用除外としている現行認定運用を止めるように要望してください。(協議事項)

 

【6.労働に関わる課題】

(1)県職員の採用に係る課題

①  県職員採用の任命権者は、「知事部局」「警察」「教育委員会」とありますが、それぞれの2019年度の障害者雇用率について回答してください。(資料回答のみ)

②  とりわけ障害のある学校教員は児童生徒への障害理解や共に生き共に働くあり方をより明確に示すものであり、障害者差別解消の観点からも雇用促進が求められます。しかし文部科学省が7月10日発表によると、各都道府県教育委員会の教員に占める障害者の割合が2019年6月1日時点1.27%、そして兵庫県においては全国最低の0.82%と報道されています。ユニバーサル社会を標榜する兵庫県として問題はありませんか。今後の改善策について回答してください。(資料回答のみ)

 

(2)雇用施策との連携による重度障害者等就労援特別事業について

雇用政策との連携による重度障害者等就労支援特別事業が始まります。私たちの加盟団体から就労をしている重度障害者が市に要望したところ調査研究中だとの回答があり実施されるかどうか分かりません。同事業は地域生活支援事業の任意事業とされているため、実施主体である各市町において財政的な理由も含め推進されるかどうか危惧します。以下の質問に回答してください。

・兵庫県として同事業を地域生活支援事業の必須事業とするよう、または通勤や就労中も重度訪問介護の利用が認められるよう国に働きかけてください。また兵庫県として同事業をどのように推進していくのかの方策と県内各市町における実施見込み(実施市町数や対象者数等)、障害福祉計画にも数値目標としてどのように設定されるのか回答してください。(文書回答のみ)

 

【7.不服審査部会のあり方について】

兵庫県内の各市町における支給決定が障害者の希望を認めず不服審査請求せざるをえない状況にあり、兵庫県障害福祉審議会に設けられる「不服審査部会」の役割は重要です。しかし裁決までに長時間を要し、請求人の訴えの利益が損なわれるような状況にあります。以下、ご回答ください。

・審査請求から裁決までに要する期間は平均おおよそどれぐらいでしょうか。(文書回答のみ)

・裁決までに長時間要しないために、不服審査部会をどのように改善していくのか具体的に回答してください。(文書回答のみ)

・審査請求において審理手続きを主宰する者として審理員がいて、審理手続きの公正中立性を高めるため、他自治体では弁護士または審理請求に係る処分の決定に関与しない職員が指名されるのが通常です。兵庫県障害福祉審議会内に設置される「不服審査部会」の審理員は当然、処分の決定に関与されていないことは当然ですが、しかし同審議会事務局である障害福祉課に所属されていると思われます。より公正中立性を高めるため、弁護士を審理員にしてください。(文書回答のみ)

・他自治体では「不服審査部会」の委員氏名や開催日時や審議の概要および審議結果、また審査する上での考え方等をホームページで公開している自治体もあります。兵庫県の「不服審査部会」についてはほとんど公開されていません。上記の審理員の課題も含め、公正中立性そして透明性がより求められる今日、ぜひ情報公開するようにしてください。(文書回答のみ)

 

【8.障害福祉サービス等生活支援に関わる資料提供】

以下の3点について資料の提供をお願いします。(資料提供のみ)

①   2014年4月から「重度訪問介護の対象拡大」が実施されました。話し合い時点で、県内市町で知的障害者・精神障害者が重度訪問介護の利用に至ったケースについて、実施市町名ならびに市町ごとに精神障害者と知的障害者ごとの利用人数に関する情報提供をお願いします。

②   地域生活支援事業による「重度障害者の入院時コミュニケーション支援事業」を実施している市町名ならびに同制度の利用状況(2019年度の利用人数/利用時間)について情報提供してください。

③   施設入所者の移動支援を実施している各市町での2019年度の実施状況を資料提供してください。

 

【9.兵庫県として以下の事項を国に要望してください】

以下の事項について、兵庫県として他都道府県及び各市町と連携し国に対して強く要望してください。

また、2020年度に他自治体等と共同して国に要望した内容について回答してください。(文書回答のみ)

①  重度訪問介護の入院時利用について、障害支援区分による利用制限を撤廃し少なくとも区分4、5の人も利用できるよう国に要望してください。

②  熟練ヘルパーによる同行支援について、新規採用ヘルパーだけに限定せず、介護の習熟に時間の要する障害者の介護に初めて関わるヘルパーまで拡大するよう国に要望してください。

③  グループホームについて、経過措置とされている「個別ヘルパー利用」を恒久化し、サテライト型の利用

年限を撤廃するよう、国に要望してください。

④  相談支援について、基本報酬を引き上げるよう、国に要望してください。

 

【10.訪問系サービス等に関する各市町課題】

毎年要望していますが、以下のように各市町での主に訪問系サービス等をめぐる対応について、多くの課題があると私たちは認識しています。以下の事例についてご回答ください。

①    介護保険との適用関係

兵庫県として65歳を迎えた障害者が障害福祉サービスと介護保険制度を円滑に利用できるよう各市町に助言等されていることと思います。法上に介護保険優先原則があるものの一律な利用強制や65歳になったからと言って利用サービスの量に変化はなく、利用者の希望や様々な環境等を尊重すること等が国からも通知されています。神戸市でも介護保険に移行すると要介護認定との関係で例えばデイサービスに通所できる日数が減少したり、その分居宅介護を利用しようとしても十分なサービスが提供されない事例もあります。以下の事例について回答してください。

姫路市では重度訪問介護と介護保険制度の併用の場合、通常は週間の支援プランを考えますが、介護保険の点数をすべて使い切ることを重視し、月の初めから先に介護保険を使い切るようなプランが利用者に対して半ば強制されています。県として改めるよう姫路市に助言して下さい。

②    移動支援サービスについて

芦屋市が令和2年4月に示した移動支援事業の要綱には「泊を伴う外出」および発着点に関していわゆる「ドアーTOドアー」原則が記載されています。国制度では重度訪問介護においては「原則として一日の範囲内で用務を終えるものに限る」とする「規定を廃止する」と正式に通知され、また同行援護においても厚生労働省のQ&Aにおいて、「宿泊を伴う利用を対象として差し支えない」「始点・終点は自宅以外でも差し支えない」との見解が示されています。これら障害福祉サービスと移動支援事業とは実施主体が異なり移動支援事業は各市町により内容等を決められることは理解していますが、しかし移動支援事業も障害者総合支援法および障害者基本法を根拠に実施されている以上、生活や社会参加において障害のない者との平等が損なわれることはあってはなりません。また2015年11月24日の障問連と兵庫県との意見交換会において、私たちが「移動支援利用について、発着点は自宅でなければならないと運用する自治体に対する改善」を県に要望したところ、兵庫県担当者から以下の回答がありました。「移動支援は地域生活支援事業であるため基本的に実施主体である市町において判断されるべき」としながらも、「各市町に対する技術的助言」として「いくつかの市町に聞いたが、発着点については制限していないとの回答がいくつかあったため、自宅以外での発着点も可能であると市町の主幹課長会議の場を通じて話ししたい」との回答がありました。今回の芦屋市の要綱はそれらに反しています。県として芦屋市に確認され早急に是正するよう助言して下さい。(協議事項)

 

【11.知的障害者、精神障害者の1人暮らし支援の在り方について】

①  私たちが毎年情報提供をお願いしている、兵庫県下各市町ごとの重度訪問介護の対象拡大の利用人数等の状況について、県障害福祉審議会における計画策定の検討の資料として委員に周知、説明してください。全国的にも事例は少ないと思われますが、重度の知的精神障害者が重度訪問介護という見守りも含めた長時間の個別支援による地域での一人暮らしに欠かせないサービスです。一人暮らしという成人した個人の尊厳ある生活、普通の暮らしの実現には必須です。しかしそのような情報や認識が広がっていません。審議会できちんと各委員に周知説明してください。(協議事項)

②  知的障害者の生活形態として一人暮らしは本当に認められているのでしょうか。入所施設、グループホームまたは高齢化した親と一緒に暮らし続ける、それしかないのが現実です。なぜ重度や中度な知的障害者でも「支援」があれば一人暮らし出来るという選択肢がなぜ認められないのでしょうか。入所施設も待機者が多く、グループホームも空きがなければ、親が子供を抱え込み三田の事件のような事が起きます。他府県ですが、今年7月京都市で「息子の介護に疲れた」と母親が17歳の知的障害児を絞め殺す事件が新聞報道されていました。県として知的障害者の虐待、生死に係る問題です。また精神障害者でも自傷行為や意識消失する当事者もいて常時の見守りが必要な人もいます。しかし多くは入院になりそれが長期化してしまいます。入院でなく支援があれば地域生活は可能です。以上を強く認識していただき、以下の様な施策により1人暮らしも含めた知的障害者の地域生活の選択肢を拡大してください。

・重度訪問介護の対象拡大がもっともっと推進できるよう、区分認定や行動障害のアセスメント等の認定手続きを簡素化しスムーズに運用できるよう、県から各市町に働きかけてください。

・三田市の事件検証委員会の報告にあるよう、本人主体の徹底、「普通」の「地域」での暮らしの実現、そして本人が一人暮らし、地域で暮らしたいと選択できるような意思決定支援を徹底するためにも、それを可能とする支援や制度が必要です。現行制度上、重度訪問介護が利用できない知的障害者、精神障害者に対しても、身体介護・家事援助・通院等介助などの居宅介護や移動支援等をフレキシブルに活用してご本人が望む暮らしが実現できるよう、県から各市町に対して、支給基準に関わらず柔軟に支給決定を行うよう働きかけてください。(協議事項)

 

【12.グループホームについて】

施設入所者数とグループホーム入居者数が、この数年、初めて全国総数ではグループホーム入居者が上回りました。しかし兵庫県は違います。兵庫県は全国的な比較で立ち遅れています。それを踏まえ、下記の様な新たな施策を含め抜本的な有効な改善策を示してください。

①   グループホームの物件の確保は非常に困難です。県営住宅とのマッチング事業など県としても努力されていると思いますが、民間物件や地域の空き家などとのマッチングによる取り組み状況を教えてください。(文書回答のみ)

②   昨年度も要望しましたが、消防設備の設置等、開設時に多大な費用が必要です。開設時の補助制度が予算の枠内でしか実施できないと昨年度回答されましたが、予算を超えた部分は県が補助する施策を講じていただき、確実に補助が受けられるようにしてください。そうしなければ財政力の弱い事業所は開設できません。(文書回答のみ)

③   サテライト型利用に年限があります。利用者の状況やニーズに応じ、県として柔軟に運用するよう各市町に通知してください。(文書回答のみ)

 

【13.地域活動支援センターについて】

【補助金算定基準の見直しについて】

①    兵庫県下の市町村において平成19年4月から地域活動支援センター運営の事業が開始され、13年が経ちました。この間、兵庫県の最低賃金は683円から899円に31%以上増額され、消費税は5%から10%になりました。しかし、地域活動支援センターの基礎的事業基準額はこれまで一度も増額されることなく、人件費をはじめ、様々な諸経費が地域活動支援センターの経営を圧迫しています。他事業を見回すと、障害福祉サービス報酬についても、「福祉・介護職員処遇改善加算」をはじめ、既存単価の修正や加算の新設等がなされ、施設運営に配慮がされてきましたが、地域活動支援センターは取り残されていると言わざるを得ません。地域活動支援センターは市町村が管轄する事業であることは十分に理解しています。しかしながら、多くの市町村は兵庫県の提示する基礎的事業算定基準に沿って基礎的事業の算定基準を作成しています。それは基礎的事業費の2割を県が間接負担していることに起因しています。地域活動支援センターの運営を安定化させるために、是非基礎的事業の管理費と事業費の基準を増額していただくよう要望します。(文書回答。その内容により後日質問させてください)

②    【地域活動支援センターと就労系サービス事業との同日利用を認めてください】

地域活動支援センターは生活支援という非常に幅の広い対象・内容で支援を行っています。そのため、福祉や医療に繋がったばかりの方から、就労しながら利用される方や介護保険制度と併用して利用される方まで、対象も非常に幅広くなっております。そんな中、就労継続支援A型・B型事業所および就労移行支援事業所といった就労系福祉サービス事業所と併用されている方は、年々増加傾向にあります。就労系福祉サービス事業所を利用するにあたり、慣れない仕事に集中したり、作業を継続したりすることが困難に感じる人にとっては、就労環境でストレスを溜めないように、生活面からの支援が欠かせません。実際に福祉サービス事業所と地域活動支援センターの併用をされている方からは、「仕事後に休みに行きたい。」「(食事提供を行っている地域活動支援センターへ)仕事の後、食事をしに行きたい」「仕事は時間が決まっていて地域活動支援センターの時より早く終わるので、夕方まで過ごしたい」といった要望が頻繁に聞かれています。就労は安定した生活があって初めて継続可能になります。現在、福就労系祉サービス事業所と地域活動支援センターの同日利用は認められていません。理由は、兵庫県の「福祉サービス事業所も地域活動支援センターも同じ日中活動のサービスだから同日算定はできない」という基礎的事業の県負担金支給基準のためです。しかし就労系福祉サービス事業所と生活支援を行う地域活動支援センターは全く異なるサービスを提供しているため、同じ通所サービスとして扱うのは実状に即していません。就労支援と生活支援を同日併用することで双方の施設の専門性をより活かし、安心できる生活の環境を構築することができます。兵庫県として地域活動支援センターの基礎的事業の県負担支給基準から、地域活動支援センターと就労系福祉サービス事業所の同日利用を禁止する項目を削除してください。(文書回答。その内容により後日質問させてください)

 

【14.障害者虐待/意思決定支援に関する意見要望】

知的障害者が長年にわたり檻に監禁された三田市の事件に対して、昨年度の兵庫県の回答では、「三田市障害者虐待に係る対応検証委員会」報告を全市町で共有した、虐待防止マニュアルを改め周知したと回答されました。それを踏まえ、以下質問します。

検証委員会報告では三田市の事件の再発防止のため、虐待ケースでは全て市長申し立てによる後見を前提とするとされています。しかし被後見人に対して経済的虐待を行なう悪質な後見人が多いと報道され、また被後見人に対し権利侵害や行動制限する後見人もおり、後見人の質により、どうなるのか心配です。それを防ぐためにどうするのか、県の考え方を回答してください。(文書回答)

②  検証委員会報告では「本人主体の支援に抜本的に見直す」とし、権利擁護体制の確立の前提として「意思決定支援の在り方を徹底する」とされています。どのように「徹底する」のでしょうか。相談支援専門員の人でも意思決定支援の方法や意味がわかっていない人がいると聞きます。兵庫県として意思決定支援の意義と方法を示してください。また意思決定支援のマニュアル作成や職員研修の際に、知的障害当事者を参画して実施してください。(協議事項)

③  意思決定支援は虐待ケースや障害福祉サービス等利用計画策定など相談支援専門員が関わる事柄だけでなく、特に重度の知的障害者の場合には、日々の生活の様々な多くの場面で意思決定支援が必要です。知的障害者が情報を整理したり選んだり自分の意思や意見を表明するためにはパーソナルな意思決定支援者(仮称)が必要であるにもかかわらず、行政も事業者も社会全体にも認識されていません。知的障害者に対する意思決定支援者は誰ですか、兵庫県の考え方を回答してください。(協議事項)

 

【15.地域移行~入所、入院時の移動支援利用】

①  施設に入所する障害者にとって外出できる事は、地域生活の準備にも関わります。外出して自立している障害者の話を聞いたり、遊んだりする中で地域に出ようと思うと思います。施設に入所している障害者が自由に外出できるために、施設入所者の移動支援制度を各市町ができるよう、各市町任せでなく兵庫県として補助してください。(文書回答。その内容により後日質問させてください)

神戸市では精神科病院等に入院中の障害者が病院から外出する際の移動支援は対象となる見解を示しています。移動支援は各市町が実施主体ですが、入院中の外出は移動支援事業の対象になり得るのかどうか兵庫県としての考え方を回答してください。(文書回答のみ)

 

【精神障害者問題に関する要望】

【1.継続支援/措置入院者支援委員会】

この3年間、毎年要望しているよう、私たちは継続支援および措置入院者支援委員会に警察が関与することを反対します。引き続き遵守していただくよう要望します。それを踏まえ、以下の要望と質問にお答え下さい。

①    2019年度に行われた「継続支援」「措置入院者支援委員会」、それぞれの人数および件数を教えてください。

②    継続支援の平均期間と支援の内容をお答えください。

③    継続支援になったケースの疾病種別、入院種別の件数を教えてください。(以上3点文書回答のみ)

 

【2.就労】

①  精神障害者の雇用促進の状況について県としてどのような課題があると認識されているのか、新たに始まった就労定着支援の利用状況も合わせて回答してください。(文書回答のみ)

②  いったん就労しても続かないと聞きます。離職率および離職理由が分かるようにしてください。それらが改善されなければ定着できません。(文書回答のみ)

 

【3.精神障害者への交通割引について】

①   身体障害者手帳や療育手帳には「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄があり第1種、第2種の区分があり、それぞれに減額内容が規定されていますが、精神保健福祉手帳には区分自体が設けられず、他障害との平等を実現するには国において解決が図られるべきだと思います。現在、政府において「ユニバーサルデザイン2020行動計画」により交通運賃割引制度の改善も主要課題に盛り込まれていると聞きます。今後の見通し等、県が把握している情報があれば教えてください。(文書回答)

②   そのような状況下でも全国各地で個々の交通事業所の判断で精神保健福祉手帳2級の者に対して減額が実現している例があります。兵庫県下の各事業者、特に鉄道事業者が実施するよう、兵庫県として各交通事業者に働きかけてください。(協議事項)

③   精神障害者だけでなく知的障害者も療育手帳に第1種でなければ介護者付き割引は受けられません。新型コロナウィルスにより多くの障害者の工賃が減額され経済的に困っています。以下、要望しますので回答してください。

・精神保健福祉手帳2級、3級の者でも等級に関わらず(移動支援、介護者を利用する場合  2級3級の人の方が交通機関を利用する機会が多い)移動支援を利用している場合には、減額対象となるよう兵庫県として県内の各交通事業者に働きかけてください。

・療育手帳は厚生労働省通知によって、各都道府県ごとに独自に運用されています。結果として障害等級の区分けも各都道府県によって相当のばらつきがあるのが現状です。兵庫県として療育手帳A、B1、B2に関わらず移動支援の受給者証を有する場合には、第1種とする取り扱いに変更してください。(協議事項)

 

【4.住宅の課題】

私たちは毎年、公営住宅で精神障害者への偏見や無理解に基づくいじめ、実質的な追い出し、自治会の在り方、管理団体の在り方の問題を指摘してきました。8月1日の新聞報道によると、大阪市営住宅で精神障害と知的障害を有する居住者が、自治会の役員を辞退しようとしたが、自治会から障害を明らかにしないと認められない、理由を書いてみんなに公表すると言われ、それを苦にして自殺され、遺族が損害賠償請求されたと報道されていました。このような事態は兵庫県下の公営住宅でも起こり得ると考えられます。改めて兵庫県のこのような問題への認識と具体的な改善策について回答してください。文書回答を踏まえ後日、個別に別途協議させてください。(文書回答)

 

【5.精神障害者の介護保障等、地域生活】

①    精神障害者に特化した居宅介護の2019年度の各市町毎の利用者数・利用時間について資料を持って回答して下さい。(資料回答のみ)

②    精神障害者の移動支援(ガイドヘルプ)についても、精神障害者に特化した2019年度の各市町の利用者数と利用時間について資料で持って回答して下さい。(資料回答のみ)

③    兵庫県下各市町毎に精神障害者のグループホームが何ヶ所あり、何人利用しているのか、2019年度実績について回答して下さい。(資料回答のみ

 

【6.兵庫県精神医療審査会】

本年3月、神戸市の神出病院における入院患者に対する暴行虐待事件が大きく報道されました。また8月には県立ひょうごこころの医療センターにおいて男性看護師が精神疾患のある患者から暴行を受けた際に患者の顔を殴り右目の眼窩底を骨折させ全治2カ月のけがを負わせ、県は停職3カ月の懲戒処分としたと報道されています。以下について回答ください。

①    神出病院での事件は別件の事件の関連からたまたま発覚しました。それがなければ虐待行為が継続していたかもしれません。同事件は決して特異な事件ではなく、兵庫県においても1990年代に湊川病院で患者への暴行事件が起き全国的にも以前から発生し続けています。他科ではインフォームドコンセントを始め医師の説明責任や治療結果の責任が厳しく問われます。なぜ精神科病院では患者の権利がここまで軽んじられているのでしょうか。その背景として「精神科特例」が存在しています。神出病院の事件でもなぜ被害者は通報できなかったのでしょうか。多くの精神科病院は外からの「風」も入らず、誰かに相談することすら考えられない密室、処遇改善請求自体が機能していないとしか考えられません。県立ひょうごこころの医療センターの事件も含め、兵庫県としてこのような事態に対する見解と今後の改善策を示してください。(協議事項)

②    神出病院の事件を発端に厚労省は全国の精神科病院で虐待に関する調査を行い、その結果が報道されていました。それによると虐待が起きた病院が自治体に報告するのは半分以下だとされています。障害者虐待防止法が病院には課せられていない現状を踏まえ、兵庫県として精神障害者の人権を最低限擁護するためにも、兵庫県として虐待または虐待が疑われる場合も含め、病院の看護師や職員、入院患者も含め通報しなければならないとの施策を講じてください。通報した者が不利益を被らない事も合わせて周知してください。また「630調査」の項目に虐待や不適切な支援に関する項目を県独自に入れてください。(協議事項)

③    ずっと要望していますが、入院している精神障害者の人権を守るために障害当事者や弁護士も入った第三者機関を設置してください。新型コロナウィルスの下で精神科病院で、どのような実態になっているのか非常に心配です。(協議事項)

④    兵庫県の精神医療審査会の2019年度の開催回数と審査件数、また、そのうち退院請求、処遇改善請求それぞれの件数について回答してください。また退院請求してその後退院になった件数、また処遇改善請求して、その後処遇が改善された件数も併せて回答してください。(資料回答)

 

【7.精神科病院での身体拘束】

①    兵庫県下で、2019年度の「身体拘束」を行った精神科病院数と身体拘束の件数及び身体拘束した理由を回答してください。(資料回答

②    身体拘束には「切迫性」「非代替性」「一時性」の緊急やむをえない場合が示されています。しかしこれらの三要件は一体誰がどのような基準で判断されているのでしょうか。病院側の説明を鵜呑みにされているのではないでしょうか。拘束された当事者からの聞き取りはされているのでしょうか。症状が悪化している際に拘束されるとさらに症状が悪化します。治療の場であるべき病院での身体拘束は基本ゼロであるべきとの視点に立って取り組んでください。(協議事項

 

【8.重度障害者医療費助成制度】

県内の市町では「尼崎市・西宮市・芦屋市・宝塚市・川西市・加古川市・高砂市・明石市・加西市・猪名川町等」において精神保健福祉手帳2級者にも対象拡大して、重度障害者医療費助成制度が年々広がっています。また同助成制度は療育手帳保持者もAのみに兵庫県は限定しているため、同手帳B1B2の知的障害者は医療費助成が受けられません。上記のように精神保健福祉手帳2級者に対象拡大した市町の多くが療育手帳B1の知的障害者にも対象拡大していますが、川西市、猪名川町では療育手帳B1の人に対しては「中度障害者医療費助成」と重度障害者と格差を設けています。療育手帳B1の知的障害者の多くは就労系サービスに通所し工賃も支給されず経済的に厳しい状況です。県内自治体間の格差解消のためにもと県として対象拡大を決断してください。(協議事項)

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