【介護保障】 再度の「理由付記」裁判傍聴支援のお願い+緊急の報告
障害者の介護保障を考える会
◆Aさんは神戸市の支給決定を不服とし、兵庫県に審査請求しましたが、「神戸市が決定した支給量では生活ができず違法とまでは言えない」と残念ながら却下されました。しかし、「なぜ認められないのかの理由」は示されず、そして「理由が書かれていない事はおかしい」「行政が請求人に対して不利益な処分をする場合には必ず理由を書きなさい」とされる「行政手続法」に違反している!とのAさんの主張に対して、県の裁決書には一切ふれられていません。
◆9月20日に、「理由付記」について、Aさんは兵庫県を提訴しました。
その裁判の第一回公判が1月16日で、関係者の皆様にも支援をお願いしてきたところです。
◆しかし・・・兵庫県は裁判の3週間前、しかも年末ギリギリになって、自ら出した「裁決書」を「職権により取り消したので通知する」と、12月26日付「裁決書」と通知を代理人弁護士に送ってきたのです。しかも届いたのは12月28日です。提訴され、「まずい、このままでは敗訴する」と追い込まれた兵庫県は、「理由付記が無いことを訴えられたのだから、理由付記について言及した裁決書を出し直せばよい」と、年末ギリギリを狙い撃ちするかのよう、こちらに反論する余地を与えない、本当に姑息なやり口です。
◆しかも書き直した裁決書には理由付記について、「・・・本人が希望する支給量は勘案事項の一つに過ぎず、希望と異なる支給量を決定しても、行政手続法上の不利益処分ではない。だから理由は書かなくても違法ではない」と、Aさんや弁護団の主張を全く認められない内容です。しかも今回裁決書を取り消した「理由」は何も書かれていません。間違っていたなら、せめて謝罪するべきです。
◆1月10日付で県は「答弁書」を裁判所に提出しました。「裁決書は書きなおしたから、Aさんの訴える意味はない、裁判所に却下判決を求める」、こんな内容です。
◆緊急に私たちは弁護団と協議しました。裁判の判決文を出した後でコロコロ変えられることなど許されません。一旦出した裁決書も同様に重いものであり、「計算のミスや書き損じ」以外の変更は、裁判の判決によらなければならない・・・これが有力な考え方であると弁護団から助言されました。
◆そして兵庫県の「不服審査会」の在り方が、審査請求から裁決に3年近くもかかり、Aさんの訴えの利益を損なう対応をした挙句、その裁決も自らの都合で書き直す、そんな兵庫県の不服審査会の在り方、姿勢自体が問題なのです。原告のAさん、弁護団、支援者で検討した結果、裁判を継続することを決めました。以上が緊急事態の報告です。いい加減な兵庫県を逃がさず、しっかり勝訴判決を勝ち取り、兵庫県の審査会を改めさせるよう、裁判を継続します。
◆下記日時に裁判が開かれます。ぜひ多数の皆様に傍聴に来ていただき、裁判所や社会に対し、この問題の重要さをアピールすることにご協力ください。ただし車椅子で傍聴を希望される方については、残念ながら法廷内傍聴席に入れる台数に限りがありますが、兵庫県外の方を優先します。参加を希望される方については、できる限り事前に、事務局までご連絡ください。一般傍聴席が空いているのに車椅子だけ制限されることはおかしい!!と裁判所にも伝えたいです。
裁判期日:1月16日(木) 集合:午後2時 神戸地方裁判所前
報告集会:午後3時~ 神戸市障害者福祉センター (裁判所から神社を越え西へすぐ)
〈呼びかけ人〉
原告 Aさん 障害者の介護保障を考える会事務局 関西介護保障弁護団
1月 14, 2020