【巻頭】 障害者春闘が開催!! 旧優生保護法裁判、5/28に仙台地裁で初の判決
障問連事務局
4月もあっと言う間に過ぎました。報告にあるよう様々な課題に追われた4月でした。
6日には障害者春闘では報告にあるよう、尾上さんから現在の国の障害者施策の分析と今後の課題を分かりやすく解説していただき、続けて兵庫県で活動する障害当事者が各地域、各課題について報告/意見が述べられました。
旧優生保護法裁判をめぐる状況は大きな転換を迎えています。1つは4月24日に救済法案が参議院をわずか数分で採決され成立しました。原告や被害者の高齢化、早い成立をという側面はありますが、しかし補償内容、個人情報を理由に被害者に個別通知はしない事、そして何より救済法案の成立を受けて安倍首相は「反省とおわび」の談話を発表したが、国の法的責任への言及はなく、強制不妊手術の違法性や違憲性にも触れられていません。仙台地裁で原告を支え続けたお姉さんは「救済法成立で終わりじゃない。国は法的責任を認めていないし正式な謝罪見ない。裁判で争うしかありません」と言う。そして優生保護法被害兵庫弁護団としても「被害回復の第一歩と評価するが、真の回復にはほど遠い」と記者会見で述べられています。
そして同裁判の初の判決が5月28日、仙台地裁で下されます。国は一貫して争う姿勢を今も変えず、違憲性については国は認否すらせず、損害賠償については除斥期間(不法行為から20年が過ぎれば損害賠償請求権は消滅する)を盾に今も認めていない。これを二枚舌と言うのではないでしょうか。「らい予防法を憲法違反」とし訴えられたハンセン病訴訟では熊本地裁で勝訴判決し、当時の小泉首相が異例な控訴断念し、国の責任を認め謝罪し、救済法が原告・弁護団と協議を重ね成立していった。
5月28日の判決は予断を許しません。しかし国の責任を断じた判決であるなら、国は控訴せず責任を認め謝罪し、今回成立した救済法案も改めるべきではないでしょうか。
5月 6, 2019