【国の制度動向】 来年度報酬改定/団体ヒアリングが終了、論点がまとめられる
障問連事務局
来年度の報酬改定に向けて、6月29日~7月31日まで、計5回、47団体からのヒアリングが行われました。8月25日には、以下のように「報酬改定に向けた主な論点(案)」が出されています。
●平成30 年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた主な論点例(箇条書き)
1、重度障害者及び高齢の障害者等の地域移行・地域生活を支援するためのサービスの評価(の視点)(注)人員配置基準の組み立て方や各種の加算のあり方などのことだと思われます
2、自立生活援助の報酬・基準【新サービス】
3、地域生活支援拠点等の整備促進及び地域移行・地域生活を支援するための生活の場の確保
4、医療的ケア児への支援の検討
5、障害児通所支援のサービスの質の向上
6、居宅訪問型児童発達支援の報酬・基準【新サービス】
7、地域生活支援拠点等の整備促進及び地域移行・地域生活を支援するための生活の場の確保等
8、地域移行支援及び地域定着支援の更なる促進
9、就労移行支援及び就労継続支援のサービスの質の向上
10、就労定着支援の報酬・基準【新サービス】
11、効率的かつ効果的にサービスの提供を行うための報酬等の見直し
13、経過措置の見直し
詳細な報告はできませんが、各サービスごとの検証、経営実態調査の反映などまとめられますが、12月の最終局面では、社会保障費増に対する1300億円圧縮~政府の予算編成の圧力がかかってくると思われます。これが、障害福祉領域にどう影響するかわかりません。
新たな「自立生活援助」や「共生型サービス」以外に、グループホームについて、以下、『福祉新聞』から転載して紹介します。
■重度障害者に対応するグループホーム新設へ 報酬改定で世話人を手厚く
9月19日 福祉新聞
厚生労働省は6日、障害者総合支援法に基づくグループホーム(GH)について、世話人の配置が手厚い「重度対応型」を新設する考えを明らかにした。入居者が高齢化・重度化していることに対応するが、どのような人が入居するかは今後詰める。一方、軽度者についてはできるだけアパートなどでの一人暮らしを促す観点から、GHの報酬を低く設定することも視野に入れる。軽度者のGH入居をめぐっては関連団体の間でも意見が分かれている。2018年度の障害報酬改定の論点として同日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」に示した。
「重度対応型GH」の入居者の障害支援区分や年齢などの要件は未定だが、食事の支度や掃除などを担う世話人の配置は現行よりも手厚い「入居者3人につき1人」を想定する。常勤看護職員の配置も報酬上評価する。
一つの建物の入居人数は20人(1ユニット10人×2)まで認めることでスケールメリットを生かす。この20人とは別に緊急の宿泊の場として短期入所(例・定員1~5人)の併設を必置とする方向で検討する。
現行のGHのうち「介護サービス内包型」において、個人単位で上乗せ介護を受けられる経過措置を延長するかどうかも論点に挙がった。この経過措置は入居者の重度化に職員数が追いつかない現状を穴埋めする特例として07年4月から開始。その後延長を重ね、18年3月末まで認められているが、関係団体の間では延長や恒久化を望む声が根強い。
また、精神科病院に1年以上入院していた人がGHに移ることを促すための加算(GH入居後の相談援助や個別支援)を設けることも論点に挙がった。
重度対応型GHを創設することは、障害関係団体を対象とした7月末までのヒアリングで複数の団体が要望していた。その一つ、日本精神保健福祉事業連合(上野容子代表)は、精神科病院からの移行先として重度対応型GHに期待を込め、横浜市の独自事業(GHおきな草・福寿草)を参考に検討するよう求めた。重度化対応の議論がある一方で、障害支援区分が非該当や区分1といった軽度者の報酬単価を一定年数後に引き下げる案を一部の障害関係団体が提案。軽度者をアパート暮らしなどに移すよう誘導することが狙いだ。
厚労省はこれを「GHの利用対象者の見直し」という論点として掲げるが、障害関係団体の間では「軽度者のGH利用も『本人自らの暮らしの選択』として保障すべきだ」(きょうされん)などとする反発がある。
10月 8, 2017