事業所交流会

【報告】 第5回事業所交流会の報告と次回の交流会のご案内

前号で報告できなかった、事業所報告会の「通所系分科会」の報告、および、川西の事業所「あかね」の渡辺さんの原稿がありますので、掲載します。 

通所系分科会 報告

山田たけし(えんぴつの家)

 

今回はB型事業所、生活介護事業所の職員を中心に8名の参加でした。これまでと同じく、簡単な自己紹介ののち、テーマを決めて意見交換をしました。

一つ目のテーマは、「日常業務以外の活動への職員の参加について」というテーマでした。事業所内での日々の活動に加え、イベントやバザーへの参加が求められる時に、①職員は給与が発生するのか? ②どの職員が参加するのか? といった問題が発生します。①については、多くの事業所では仕事として扱われるようですが、中には月当たりの労働時間数の上限を決めていて、それを超える場合は微妙になってくる、という事業所もありました。②については、全員参加の場合はさておき、一部の職員で対応する場合に、いつも同じ職員が参加する傾向がある、という意見がありました。また、バザーやイベントの他にも、この事業所交流会への参加や、ピープルファースト活動への支援、研修や交渉や学習会への参加など、日常業務とは違う活動への参加については、各事業所での対応は様々でした。事業所、あるいは法人としての方針を立てることが大切な一方、現場職員どうしでのコミュニケーションや共有が求められると思います。

二つ目は、毎回登場する「困難なケースについて」意見交換しました。いくつかケースが報告されましたが、現場として行き詰ってどうしようもない感じではなく、大変な中でも踏んばって対応している様子を、時には笑いも交えながらの報告もありました。今後も具体的なケースの検討は続けていければと思います。「うんうん、あるある」や、「他の事業所の職員もがんばってるなあ」と思えることで、元気が出てくる機会でもあろうと思います。一方で、「事例検討会」のような形で、少し掘り下げて議論する機会も考えていければと思います。

三つ目は、「B型事業所の工賃について」意見交換しました。以前に比べてお金につながる仕事が減ってきたという報告がありました。また、利用者の遅刻についての扱いや、能力の差による仕事量の違いにどう対応するのか? という問題にも少し触れました。特に、能力の差をどうとらえるか? という問題は、能力主義や優生思想を問うてきた障害者運動の流れの中で、「共に生きる」を標榜してきた流れの中で、改めて議論し共有のすべき価値があろうと思います。

簡単ですが、以上報告です。

次回もみなさん来てくださいね~!

 

 

 

渡辺 誠(川西市共働作業所あかね)

 

肌寒い朝を迎える季節になり、ついこの間までうだるような暑さに四苦八苦していた事が嘘のようで、季節の移り変わりの早さに改めて驚かされます。

ちょうど一年前、あかねは川西市都市開発事業により、作業所が立ち退き対象となり仮住まい先への引っ越し準備に、てんやわんやだったのが昨日の事のように思われます。本当に1年が過ぎるのは早いもので、この春新卒で新メンバーとなった三人も昨年の今頃にはまだ実習に来ていたのが懐かしいものです。

つい先日、今年も実習に2名、養護学校より来られました。あかねは現在定員一杯で受け入れが難しい状況です。実習を受け入れることも儘ならない状況でしたが、他に受け入れ先が無いとの事。実習であかねを気に入ってくれたとしても、受け入れ枠があかねには無い。この状況での実習受け入れに、2人には申し訳なく、来年の卒業後の事が気掛かりでなりません。

現在川西市ではどの事業所も定員一杯な状況でここ数年?川西在住の方が市外の事業所に結構通われているようで、先日宝塚の養護学校の先生の話をお聞きしたときには、宝塚、伊丹、西宮の事業所もほぼ定員一杯との事。「なら次の卒業生はどこに行けばいいんや」と溜め息混じりにボヤいてしまいます。2名の実習生の親御さんもすがる思いで「どうかお願いします、定員空くまで待ちます」と。定員空くのって何年、何十年先の話なのか…。

一般就労もままならず、作業所もダメいったいどれ程の在宅を余儀なくされている方がいるのだろうか。そもそも作業所自体、障害者の社会参加と言うには「どうなのだろうか?」と疑問だらけ。障害者を取り巻く社会のあり方は、まだまだ発展途上の序盤です。昨年日本国がやっと「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」に批准いたしました。障害者権利条約は2006年に国連総会にて採択され2008年に発効しました。障害者の人権および基本的自由の享有を確保し障害者の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。この条約の内容の中に原則として(障害者の尊厳自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等)と明記されています。

社会への完全かつ効果的な参加、包容とはどのような社会のあり方をうたっているのでしょうか。日本も遅ればせながら批准したということは、この条約に明記されている社会を築いていかなくてはいけないと言うことです。それは行政、私達事業者に責任があるという事です。この条約は障害者だけの権利条約では無いと思います。世の中の一人一人に与えられた権利として認識し、一人一人が笑顔で働ける社会作りを皆で目指していかなければと。

 

 

(再掲)第6回事業所交流会の開催について

日時:2016年4月17日(日) 午後1時30分から4時30分(予定)

場所:場所:新長田勤労市民センター3F 講習室1,2

(神戸市長田区若松町5丁目5−1(東急プラザ新長田)JR新長田駅下車 南側すぐ)

内容:分科会形式によるフリートーク、分科会終了後に全体会

<事業別分科会>

① 訪問系事業(ホームヘルプ、ガイドヘルプ)

② グループホーム

③ 通所系事業(就労継続支援B型、地域活動支援センター、生活介護など)

④ 経営・事業所管理・労務管理

<世代別分科会>

① 若手

② 中堅

③ ベテラン  ※どの分科会に参加するかは自己申告とします。

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