国/県の制度 オールラウンド交渉

兵庫県 2015年度  障害者問題に関する要望書/精神障害者問題に関する要望書

兵庫県知事 井戸 敏三様

2015年8月13日

障害者問題を考える兵庫県連絡会議  代表  福永年久

2015年度  障害者問題に関する要望書

はじめに

貴職におかれましては、障害者の権利擁護、自立支援ならびに社会参加の促進など障害者福祉向上に向け日々尽力しておられることと存じます。

私たち障問連も特別委員として参画し、2015年度からの障害者プランならびに障害福祉計画が策定されました。今後、そのプランが示す理念の実現、障害福祉サービス等の数値目標が漸進的に達成される事が求められます。また、国連・障害者権利条約の批准から2年目を迎え、ますます1人1人の障害者が障害のない者と分け隔てられることなく、当たり前に権利が擁護される共生社会を実現し、その人らしい人生や地域での自立した生活が実現できるために、県内各地域で十分な施策が講じられるよう、兵庫県障害福祉部局として県内各市町に対して積極的に情報提供、指導されるよう要望するものです。

そして2016年度から障害者差別解消法が施行されます。明石市では独自の差別解消条例制定に向けた検討が始まっており、神戸市、宝塚市などでも同様の検討がこれから始められます。県内各市町において差別解消に関する仕組み等が十分機能するよう、県条例の制定も含め、より一層兵庫県としてリーダーシップを発揮していただく事を要望するものです。

2015年度報酬改定では障害福祉サービスの総枠予算は維持されたものの、3年後の報酬改定に向けては、政府・財務省による「財政健全化」の強い意向を受け、障害福祉サービスも他の社会保障施策と同様に削減していく方向が既に財政制度等審議会で示されています。しかし、長期にわたる社会的入院や自ら望まない入所施設での生活など、「どこで誰と生活するかを決める事」という当たり前の基本的人権すら保障されない状況は早急に改善する必要があり、そのためには地域生活支援の基盤の拡充が大変重要です。2016年度からの総合支援法の見直しが不十分であれば、兵庫県独自の施策も必要ではないでしょうか。兵庫県においても第3次行財政構造改革が進められ、取り巻く環境には厳しいものがありますが、兵庫県障害者プランが示す「未来予想図」の実現に向け、必要な施策の実施に向け相応の予算や人員、体制を確保するため兵庫県として努力していただくよう要望します。

以下、具体的に項目ごとに要望いたします。

 

【1.障害者差別解消法に関わる課題】

6月30日兵庫県障害福祉審議会、また7月21日には差別解消法施行に向けた施策等研究会が開催され、未定ではありますが、兵庫県として差別解消に係る条例制定に向け検討を開始された事を、私たちは大いに評価するところです。是非、障害当事者や各種障害者団体との協議を深められ、実効性ある条例が制定される事を要望します。それを踏まえ、以下に要望ならびに質問します。

①  (条例制定について)

私たちとの対話集会の時点での、条例制定に関する進捗状況ならびに条例案に関して説明して下さい。

②  (差別解消法施行に向けた取り組み)

・2015年4月から障害者差別解消総合支援事業「障害者ほっとライン(障害者110番)」が実施されましたが、現時点までの相談件数等の取り組み状況について報告して下さい。

・兵庫県としての対応要領を「県職員行動計画(仮称)」ならびに県民・事業者向けの「リファレンス(仮称)」を策定されるとのことですが、対話集会時点での進捗状況ならびに内容について説明して下さい。

・2015年度内の差別解消に関する周知・啓発の取り組み内容について説明して下さい。

・「障害者差別解消支援地域協議会」を兵庫県として、どのように設置、運営されるのか、各市町、各圏域単位での設置・運用も併せ、説明して下さい。

・「紛争解決」に関する仕組みについて、2016年4月からの方針を回答して下さい。

(注:上記、①、②については関連しますので、一括して回答していただいても結構です。)

 

【2.兵庫県障害福祉審議会に関わる課題】

①  6月30日開催の兵庫県障害福祉審議会において、平成27年度以降の審議会/委員等の位置付けを説明されています。「企画部会」「自立支援連絡協議会」その他各種部会の設置等、改めて改変された理由と今後の運用、各部会の役割等、全般について説明して下さい。

②  平成27年5月1日から3年間の任期により新たに審議会委員が選任されました。新たに構成されたポイントについては一定評価できますが、更なる障害を持つ当事者の参画を推進するため、3年後の委員選任において、改善されるよう要望します。

 

【3.街づくり・交通・移動について】

①  【駅舎等のバリアフリー/進ちょく状況】 1日当たりの平均利用者数が3000人以上の鉄道駅における、エレベーター設置等に関する、兵庫県内の昨年度からの進ちょく状況について資料をもって回答して下さい。(資料提供)

②  【バス問題/導入率】 県内各市営バス、県内民間バス会社ごとのノンステップバスの導入率に関し、昨年度からの進捗状況について資料を提示して下さい。(資料提供)

③  【駅舎等のバリアフリー/ホームドア等】 JR六甲道駅で試験的に設置されており、また神戸市営地下鉄三宮駅にも設置予定と聞きます。ホームドア又は可動式ホーム柵の整備に関する兵庫県内の進捗状況ならびに今後の見通しについて報告下さい。(資料提供)

④  【高速走行バスの車椅子乗車】 明石海峡大橋を走る高速バス等、高速走行するバスには、車椅子のままでの乗車が困難な状況です。障害者差別解消法における事業者が求められる対応指針に照らし、どのように考える事が適切なのか、兵庫県として認識を説明して下さい。また、解決に向け、政府ならびに国土交通省に対して兵庫県として要望して下さい。

⑤  【公共交通事業所部会】 公共交通事業所部会において、上記②、③、④の課題に関して、兵庫県として各事業者にどのように要望され、部会でどのように議論、検討されているのか、2014年度から現時点までの取り組みを報告して下さい。

 

【 4.労働について 】

①  兵庫県の職員採用においては「身体障害のある人を対象とする兵庫県職員採用試験」が実施されていますが、この点について下記のように要望ならびに質問します。

・今後とも「身体障害のある人」のみに限定されるのでしょうか。改正障害者雇用促進法においては、障害者のみを対象とした募集において、障害を特定した募集は必ずしも不適切ではないとされていますが、基本的には障害種別を特定せずに募集することが望ましいとされています。募集、採用については、地方公務員法上の規定第13条により障害者雇用促進法は適用除外されていますが、今後の精神障害者の雇用義務化の観点も含め回答して下さい。

・「身体障害のある人を対象とする兵庫県職員採用試験」案内の末後に、「介護者なしに職務遂行が可能であることが必要です」とあります。非常に曖昧な表現です。「具体的にどのような基準で「介護者なしに職務遂行」と判断されるのか説明して下さい。

・また、改正障害者雇用促進法が求める合理的配慮提供の義務に真っ向から反するものであり、平成27年度募集から撤回されるよう要望します。

②  兵庫県職員として雇用された後に精神疾患、事故等、様々な要因により障害を持つに至った場合、職場復帰に際して、どのような配慮、サポートが現在行われているのか説明して下さい。またそのような配慮は、改正障害者雇用促進法の「合理的配慮の提供」が地方公務員にも義務付けられますが、どのように変更される予定なのかも合わせ、回答して下さい。

 

【 5.自立生活支援に関して 】

1.相談支援について

①  【基幹型相談支援事業者】 指定特定相談支援事業者と基幹型相談支援事業所の役割について改めてご説明ください。地域によれば、基幹型相談支援事業所が障害福祉サービス等利用計画の作成に追われ、指定特定相談支援事業所に寄せられた困難事例に対して基幹型相談支援事業所が何ら機能しなかった事例があると障問連加盟団体から報告がありました。兵庫県としてどうお考えでしょうか。

②  【障害者虐待防止法について】 障害者虐待防止の取り組みは重要です。しかし障問連加盟団体からの報告では、当該団体が運営する通所事業所の利用者が家族による虐待を受けている恐れがあると市に通報したところ、「本人は逃げ出すことができる、危機回避ができるのなら虐待とは認定できない」「傷やあざがないなら認定できない」等の対応があったとの報告を聞きました。詳しくは、後日資料提出させていただきますが、障害者虐待に関する基本的な認識と運用に関して、兵庫県としての方針をお聞かせいただき、意見交換したいと思います。

 

2.介助に関連して

① 居宅介護、重度訪問介護、相談支援について

ア、    【ガイドライン/支給決定】 また県内各市町の支給基準には大きなばらつきが見られます。県内のどこに居住しても同様のサービスが受けられる事が必要です。特に重度訪問介護に関し、「見守り」を算定しない自治体があります。県としての考えを回答していただき、不適切な市町に対して強く指導して下さい。

イ、    【重度訪問介護/対象拡大】 平成26年4月から「重度訪問介護の対象拡大」が実施されました。それにより、県内市町で知的障害者・精神障害者が重度訪問介護の利用に至ったケースについて、実施市町名ならびに利用人数に関する情報提供をお願いします。(資料提供)

ウ、    【重度訪問介護/対象拡大】 グループホームだけでなく、障害の重い知的障害者、精神障害者の地域での自立した生活の促進のためにも、重度訪問介護の対象拡大について、柔軟な運用が行われるよう、県として各市町に働きかけて下さい。

 

②その他の介護保障

ア、    【同行援護】

視覚障害者はただ安全に移動できて目的地に着けばいいというだけでなく、目的地に着いてから何をするのか、適切な情報保障がなければ目的は達成されません。そのような「移動+情報保障」という障害特性による支援の必要があるからこそ移動支援から同行援護に変わりました。視覚障害者のより一層の社会参加の促進のためにも、ガイドラインが上限ではなく本来の制度の趣旨に則った柔軟な運用が各市町でされるよう兵庫県として指導して下さい。

 

イ、【入院時コミュニケーション支援事業】

県内で地域生活支援事業において重度障害者の入院時コミュニケーション支援事業を実施している

市町名ならびに同制度の利用状況(平成26年度の利用人数/利用時間)について情報提供してください。(資料提供)

 

ウ、【移動支援】

移動支援は地域生活支援事業として実施され、その要綱第1条目的には「地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施・・・」とされています。それを踏まえ、以下質問ならびに要望します。

①   (ガイドヘルプの車使用)

国の要綱には、移動支援の中で「車両移送型」が示されています。県内の郡部等においては公共交通機関も少なくバリアフリー化されておらず、また民間の車椅子輸送の介護タクシーも少なく、移動権が侵害され家族の負担が重い現状があり、兵庫県障害者プランでも北播磨圏域、西播磨圏域では課題として上げられています。国が示す先の要綱を基本に柔軟な運用がされるよう県として研究され市町に情報提供して下さい。

②     (移動支援の発着点)

「移動支援の発着地は原則自宅」と、ある市で運用されています。通常、利便性を考え、障害のない者の場合は、出先からわざわざ自宅に帰ることなく次の外出先に向かいます。しかし、このような運用が行われれば、利用者には大変不便を強い、障害のない者との平等が損なわれます。県としてのお考えを示していただき、不適切な運用を行う市町には改善するよう指導して下さい。

③     (通勤、通学利用について)

国資料によると、全国的に少なからぬ市町で一定の条件の下で、通勤、通学に移動支援を利用している例があります。就労の場や学校という共生の大きな基盤になる場への社会参加をより一層促進させるためにも、障害者や家族の状況に応じ、例えば保護者の就労や生活状況に応じて移動支援を通学に使用する等、各市町に柔軟な運用を行うよう、県として働きかけて下さい。

 

エ、【難病者/障害の範囲拡大】 2013年4月から難病者も障害福祉サービスの利用ができるようになり、今後も指定される難病が増加していきます。当事者が利用しやすい環境整備が必要です。平成26年度の各市町での利用状況について報告して下さい。(資料提供)

 

オ、【介護保険との適用関係】

平成27年2月に「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度等の適用関係」に関する実態調査結果が報告され、それに基づき厚生労働省から各都道府県等に対して2月18日「事務連絡」として、「・・・市町村においては、当該介護給付費等を支給する場合の基準を設けている場合であっても、当該基準によって一律に判断するのではなく、介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい」、

また、「障害福祉サービス利用者が要介護認定等を受けた結果、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の範囲内では、利用可能なサービス量が減少することも考えられる。しかし、介護保険利用前に必要とされていたサービス量が、介護保険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい。」と通知されました。

・上記適用関係の通知して以降、各市町の実施状況について報告して下さい。(資料提供)

・上記通知に反する各市町での運用があれば改善するよう県として指導して下さい。

・「生活介護事業」への65歳を過ぎての通所について、各市町により運用にばらつきがみられます。

本人の希望が尊重されるよう、県として各市町に指導して下さい。

 

グループホーム・ケアホームについて

ア、      【ホーム入居者の移動支援】 通所施設等が休みの土曜・日曜・祭日等において、共同生活でなく個人の余暇活動等のための外出をホーム職員が担う事は実質困難であると私たちは考えます。ホーム入居者が、通所施設が休みの土曜日曜等の日中に移動支援利用する事はホーム利用とのサービスの重複利用になるのかどうか、県としての見解を示し、不適切な運用を行う市町があれば改善に向けて指導して下さいて。

イ、      【公営住宅の活用】 グループホーム施策の拡充のためには公営週宅の活用も求められ、兵庫県においては努力されている事は承知していますが、県内各市営の公営住宅は総体的に低調です。その理由ならびに改善策について、県としてのお考えを説明して下さい。

ウ、      【建築基準】 兵庫県として国土交通省(構造改革特区第25次)に、空き家活用のための建築基準法の緩和の提案をされましたが、残念ながら果されませんでした。事後の改善に向けた方策を説明して下さい。

エ、      【基準条例/敷地内設置】 2015年度ならびに現時点まで、基準条例による敷地内設置を適用して設置された事例があれば報告して下さい。また同条例に基づき事業者から申請があったが設置に至らなかった事例、ならびに理由についても併せて回答して下さい。

 

【6.地域移行に関する課題】

【国の基本計画と県のプラン】

国の第3次障害者基本計画には、障害者支援施設に関して、「地域で生活する障害者に対する在宅支援の拠点としてその活用を図るとともに,施設の一層の小規模化・個室化により入所者の生活の質の向上を図る」とされています。しかし県のプランでは、必要入所定員総数は平成26年度から29年度まで5579人の同数が示され、目標施設入所者数5192人と必要入所者定員総数とのギャップについては「レスバイト目的の短期入所や災害時の一時避難所として活用する」とされ、また必要入所定員数の現行維持の理由として、「重度化や高齢化等により入所を必要とされる人の新規入所」とされています。しかし、障害のある方は世代ごとに今後とも高齢化していき、また短期入所のニーズは当面高いままである事が予測され、また災害は将来もいつ発生するか分かりません。そのように考えると、国の基本計画が示す「小規模化」実現のメドは立ちません。県プランの他施策では国の基本計画に則り積極的な方向性が示されていますが、地域移行、障害者支援施設の施策についてはトーンダウンしているように見受けられます。それを踏まえ、以下要望ならびに質問します。

・県プラン「くらし支援分野」では「地域移行支援、地域定着支援事業所の拡充」「地域定着を推

進する北欧型パーソナルアシスタント(個人介助者)の研究、検討の推進」とありますが、具体的な内容について説明して下さい。

・施設入所と短期入所は、基本的に制度は異なり、施設入所定員○○人、短期入所定員○○人と別

立てで本来位置付けられるものですが、空床時による負担等、施設側にデメリットが生じます。それも含め地域移行に先進的に取り組む他自治体では、施設側にインセンティブを与えるような独自施策が講じられています。県独自施策の将来的な実施について検討して下さい。

・国の基本計画では障害者支援施設の役割として「在宅支援のバックアップ機能」とされています

が、具体的に兵庫県ではどのように地域との連携を密にした施設機能の再編を推進されるのか、説明して下さい。

・「重度化や高齢化」された障害者本人に対し、意思決定支援を踏まえ本人中心の支援計画が十分

に検討された結果として新規入所が必要であるとお考えでしょうか。

【施設入所者等の移動支援】 平成26年度、施設入所者の移動支援事業の県内各市町での実施状況について、資料を持って回答して下さい。(資料提供)

【地域生活支援拠点】 平成26年度ならびに現時点までの兵庫県内各市町・各圏域での「地域生活支援拠点」の実施ならびに検討状況について説明して下さい。(資料提供)

 

【7.生活介護、就労系等日中活動について】

現在、障害者総合支援法の3年後の見直しに向け、社会保障審議会等で議論され、2016年度から施行されます。その中で、障害者が日中に活動する場の在り方、就労部分と生活支援部分をどうするのか、障害者団体からも様々に意見が提出されています。兵庫県としても国の動向を踏まえ、障害のある人がそれぞれの希望に応じ、居場所、就労、地域との交流等の様々な活動ができるよう、下記に要望します。

①  居場所型としての地域活動支援センターの意義は兵庫県障害者プランでも示され、通過型など多様な利用形態を伴い、今後もニーズは高いと予測されますが、運営面では障害福祉サービスのような報酬が期待できず厳しい現状があります。現在社会保障審議会における障害者総合支援法見直し論議も踏まえ、兵庫県として地域活動支援センターの今後の施策のあり方、補助金の増額等についてご説明ください。

②  生活介護事業に関する利用定員超過減算について。「1日の利用者数が定員50人以下の場合50%を超過する場合」または「過去3カ月間の平均利用人員が定員の25%を超過している場合」に基本単位数が30%減算になると厚生労働省が示していますが、兵庫県での運用もこれで間違いはありませんか。県内のある市では上記の運用を逸脱しての指導が行われていると障問連加盟団体から報告がありました。もし誤った運用であれば県として改善に向け指導して下さい。

③  小規模作業所施策に関する平成26年度末の状況について報告されると共に、県補助を行っている市町名を報告して下さい。

④  特別支援学校卒業生等が就労継続B型事業を利用するには、まず就労移行支援事業を利用しアセスメントを経なければなりません。その趣旨は「どんなに障害が重くても就労を希望する者には一般就労に向けての支援を行う」事が求められると解せられます。形式的なアセスメントを受けるためだけの利用はあってはならないと考えます。県内の圏域によれば身近に就労移行支援事業所がなかったり、事業所による送迎保障の有無による保護者の負担、卒業後の行き場の不安定さ等の課題があると聞きます。兵庫県としての現状認識と改善策についてご説明ください。

 

【8.その他】

①   (地域生活定着支援センター「ウィズ」) 平成26年度の実施状況ならびに平成27年度上半期の実施見込みならびに検討課題について回答して下さい。

②   (選挙管理委員会) 選挙公報を現在の点字とカセットテープだけでなく、CDや電子データ、拡大文字でも提供することを要望します。

③   (電動車椅子) 車椅子等の補そう具については県内各所で巡回相談が実施されています。しかし、電動車椅子は神戸市玉津の「兵庫県身体障害者更生相談所」に行き判定を受ける事が必要とされています。広い兵庫県で1か所でしか受け付けられないことは当事者にとって負担です。なぜ巡回相談では対応できないのかの理由を説明いただき、巡回相談で対応できるよう要望します。

 

 

 

 

2015年度  精神障害者問題に関する要望書

【1.交通】

精神障害者が、公共交通機関・タクシーを利用する際の運賃割引に関して、他障害に比べ立ち遅れており報道もされました。障害種別による差別は許されません。兵庫県内の各交通事業者の運用状況について報告して下さい。(資料提供/協議)

 

【2.教育】

精神疾患は誰もがなる可能性があり、思春期、学生時、就労してから、様々な要因で精神疾患になり、年々増加している現状があります。義務教育では障害者理解のため福祉教育が行われていますが、精神障害については全く取組まれていません。しかし、もし自分が精神疾患を持った場合、子どもの頃に必要な教育を受けていれば、大きく変わります。とりわけ精神障害に関しては「知らない」事により、本人も周囲も大きな生き難さを生じます。以前にも要望しましたが、精神障害当事者によるゲストティーチャを是非、実現して下さい。

 

【3.セルフヘルプグループへの支援】

今年2月28日、毎日新聞に「ひとりじゃない:セルフヘルプの底力 いこいの場、ひょうご 疲れたら休む 合言葉に」と題して障問連加盟団体「いこいの場ひょうご」の活動が紹介されました。報道されてから30件もの精神障害当事者から連絡がありました。それだけ当事者活動へのニーズが高いことが示されています。当事者が集まる毎月1回の定例会以外にも行事、レクリェーション、病院訪問、看護学校での講師等、幅広く活動していますが、何ら助成はありません。当事者自身の主体的な活動は重要です。何らか兵庫県としての検討、また助言をお願いします。

 

【4.地域移行~退院促進】

①  入院中の精神障害者の地域生活への移行に関する都道府県別の資料を見ると、入院後3カ月時点、1年時点での退院率は全国平均並みですが、長期在院者の減少率は全国平均16,6%に対し兵庫県は9,7%とかなり低位にあります。県としての見解と改善策について説明して下さい。

②  「病棟転換型居住系施設」は、障害者権利条約の第19条「すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有する事を認める」に違反していると考えます。精神病棟を新手の入居施設に模様替えしただけの同施設は、精神障害者を新たに拘束するもので許せません。北海道や神奈川県では「今年度は作らない」と明言していると聞きます。兵庫県として国改正に伴う県としての条例改正をしないようお願いします。

③  グループホームの設置が進まない現状があるが、精神障害者のグループホームは、平成26年度末の時点で、各市町毎に何ヶ所あり、何人利用しているのか、資料を持って回答して下さい。(資料提供)

④  公営住宅は、精神障害者にとって社会的入院解消のための地域の受け皿として重要なだけでなく、精神疾患の病状・症状そして経済的困窮度の高い当事者には重要である。精神障害者の公営住宅入居について積極的な施策を講じて下さい。

⑤  公営住宅に入居した精神障害者が自治会の役員や掃除を担う事は困難で症状悪化になる場合もあるが、断れば近隣住民との関係が悪化しかねません。せっかく居住しても居ずらい現状があります。「地域生活支援事業」国の要綱には、「居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整」として「利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う」と居住サポート事業を位置付けています。県内各市町で居住サポート事業がどのように実施されているのか報告して下さい。

【5.精神障害者の介護保障等、地域生活】

①    平成26年度の精神障害者に特化した居宅介護等の各市町毎の利用者数・利用時間について資料で持って回答して下さい。(資料提供)

②    精神障害者の移動支援(ガイドヘルプ)についても、精神障害者に特化した平成26年度の各市町の利用者数と利用時間について資料で持って回答して下さい。(資料提供)

 

【6.就労・障害年金】

①    症状によって線引きせず、中度、重度の精神障害者でも症状が安定している人の就労について、どのように促進されるのか、回答して下さい。

②    (障害年金不支給問題) 知的障害者、精神障害者への障害年金の不支給数が全国的にも兵庫県は高く、申請者に対し、同居家族の名前や就労状況など審査に関係ないはずの項目まで記入を求め、家族の収入などを不支給の判断材料にしている可能性があり、日本年金機構内部からも「不適切だ」と疑問視する声が上がっていると報道されています。従来から兵庫県障害者プランで示されている「工賃、賃金と年金による自立した生活」が、このような不適切な運用により損なわれている可能性があります。兵庫県として日本年金機構兵庫事務センターに対して、その運用について照会され、不備があれば改善するよう申し入れて下さい。

 

【7.保健・医療・衛生について】

①    重度障害者医療費助成を精神障害2級まで拡大しました。兵庫県として対象拡大されるとともにについて他の各市町に拡大するよう指導して下さい。

②    精神障害者の多くの人が「生活障害」を抱えています。「○○ができているから大丈夫」と医師は言います。しかし、とりわけ単身者の場合、ゴミ屋敷になっていたり金銭管理ができなかったり困難な生活障害があります。障害年金や精神保健福祉手帳の診断書を書く医師の認識が重要です。是非、当事者の意見を聞いて下さい。

③    「医療観察法」が施行され今年7月で10年を迎えます。「入院期間の全国平均は現在、国の想定の2倍近くまで伸びている」とされ、「法律の成立過程から、事実上の保安処分、精神障害者を社会から隔離させる狙いと批判が多かったが、それが現実になりつつある。懸念された強制入院の長期化が進んでいる」と報道されています。兵庫県下での医療観察法に基づく入院者数、在院日数等を教えて下さい。(資料提供)

« »