所得保障/年金

【報告】 障害年金(知的・精神)の不支給事例、兵庫県が全国でトップ!!    ~障害年金の地域格差是正に向け、厚労省検討会が指標を示す~

障問連事務局

■支給判定に客観的指標が示される

国の障害年金を申請して不支給とされる割合に最大6倍の地域格差がある問題で、厚労省/専門家検討会は、7月30日、偏りが特に大きい精神・知的・発達障害の判定に関する新たなガイドラインをまとめた。それを受け、厚労省はパブリックコメントの後、年内にも導入する考え。

 

■障害年金判定の新たなガイドラインのポイント

①障害者の生活能力を数値化した客観的な指標を導入

②生活能力に関する7項目の4段階評価と、支援の必要性の5段階評価を組み合わせ、障害等級の判定の目安に

③生活環境や就労状況も考慮して最終判定

→ これまでの判定基準が「日常生活が著しい制限を受ける」など抽象的なため、認定医の裁量により、判定にばらつきが見られたため・・・

・食事や対人関係など7項目を4段階評価で平均点を算出。

・支援の必要性に関する5段階の総合表

→この2つを組み合わせ、パターンに応じて1~3級の目安を示す。最終的には生活環境や就労状況なども考慮して判定される。

 

■危惧されること

7月31日神戸新聞がこの問題を1面トップで報じている。それによると、「・・・新ガイドラインで判定の平準化が進むと、大分県のように審査が厳しい地域では年金を受け取れる人が増える一方、栃木県など緩やかな地域では、一部の人が受け取れなくなる可能性がある」としている。また、同紙では、そもそも主治医であっても障害者が普段どんな生活をしているのかは知らない医師が多く、その主治医に生活能力の評価をさせること自体に疑問があるという認定医の意見も紹介され、あやふやな主治医の評価の上に、さらに年金機構の認定医の個人的な裁量を重ねて判定する構造、しかも書類審査だけという根本的な問題は置き去りにされていると指摘している。

 

■兵庫の独自調査は廃止

精神・知的障害に限ると不支給割合(2012年度)が56%と全国最高の割合になる兵庫県では、同居人の「氏名」「職業」「就労や生活の詳細」など、審査に関係のないはずの項目まで調査していたが、今回厚労省が支給審査に当たり、「追加調査をする場合の用紙の様式を全国で統一する事を決めた」事に伴い、日本年金機構兵庫事務センターは「家族の個人情報の項目は作らない」方針を決めた。

→以上、取り急ぎの報告です。こんな小手先の改善で済む話ではないでしょう!!! 今後とも情報を集め、障問連として取り組んでいきたいと思います。

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