国/県の制度 差別禁止条例

参考資料 障害者差別解消法に係る大阪府の取り組み

参考資料 障害者差別解消法に係る大阪府の取り組み

○「第4次大阪障がい者計画」(2012年3月策定)において、障がいを理由とする「差別の禁止」と「合理的配慮」を基本原則として掲げるとともに、府民の合理的配慮の実践や促進を図ることを目的に、様々な場面で実践されている障がい者の具体的な事例を幅広く募集してとりまとめ、公表した。(応募通数400通、事例件数は552件)

○「障がい者施策推進協議会」に「差別解消部会」を設置し、議論を進めてきた。部会の構成員は学識経験者4人、障がい当事者・団体6人、関係機関・団体10人の計20人とオブザーバー1人である。

○大阪府は、府民の障がい理解の促進や差別の解消を図るため、何が差別にあたるのかについての共通の「物差し」となる「ガイドライン」の策定を目指している。検討対象分野は府民生活に深く関わる次の8分野とする。①公共交通機関・公共施設・サービス等、②情報・コミュニケーション、③福祉サービス、④商品・サービス、⑤住宅、⑥医療、⑦教育、⑧雇用

○「ガイドライン」を策定することによって、府民や事業者に対し広く啓発することができ、障がい者と事業者の間での事案の解決に向けた話し合いのテーブルで活用でき、相談機関の窓口で相談があったときは、ガイドラインに沿って対応することも可能となるのではないかと考えられる。

○障がい者や家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談や、差別に関する紛争の防止や解決を図ることができるよう必要な体制整備をはかることが必要である。現状の相談体制を把握するとともに、専門的機関がないのではという意見や、障がい者のための第三者機関として障がい者差別解消支援協議会をおくかどうかについても議論がされてきた。

○今後は、9月頃まで、引き続き部会において議論され、9月頃部会による「提言」が取りまとめられ、大阪府障がい者施策推進協議会において「提言」が報告・協議され、10月以降に、部会の提言を基に、国から示される「基本方針」や「対応指針」等の内容も踏まえながら、府として「ガイドライン」を策定し、相談等体制整備を進めることになっている。

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