【事務局より~】
この間、事務局次長の凪を中心に加盟団体に要望に対する意見の聞き取りを行ってきました。ご意見がある方は7月9日までにお寄せください。
以下、代表者会議のZoomのリンク、ID、パスコードです。(略)
◆新型コロナウィルス~ワクチン接種の課題
ワクチン接種については連日マスコミでも大きく報道され、7月初の報道では国のワクチン供給が不足している、明石市長も「国から届かない」と訴え報道されています。6月23日報道の情報ですが、ワクチンの第1回接種率は県平均38.8%で全国41位と遅れが目立ちます。また同じ県内でも市町により格差が大きいです。
神戸市が43.9%と比較的進んでいるのに対し、中核市は「姫路32% 尼崎20.3% 明石48.3% 西宮25.1%」と差があります。また郡部等では「小野76% 福崎町75.4% 上郡町90.9%」と進んでいる市町が多く、上郡町では2回目接種も43%とかなり進んでいます。
◆障害者差別解消法のその後
5月28日に障害者差別解消法改正法が成立しました。それを受け内閣府障害者政策委員会では6月28日から、基本方針の改定の議論が始まりました。基本方針は「差別の定義」や「相談体制」等、重要な基準を定めるものです。以下「JIL政策委員会ニュース」より抜粋して紹介します。
※今後のスケジュール案が示されました。主な内容は以下の通り
基本方針の改定作業は約1年(2022年夏頃とりまとめ)。1-2ヶ月に1回のペースで議論。
相談体制の在り方について調査研究(2021年度中)
対応指針の改定。2022年後半(半年程度)
事業者における体制整備(2023年後半)
地方公共団体における体制整備(2022-2023年)
施行日は2021年6月から3年以内で政令で定める日までに施行
※今後の審議の進め方についての議論
・ 関係団体へのヒアリング (障害者団体、事業者団体等)
・ 論点別の検討
・ 基本方針の改定(案)の審議
※主なポイント
① スケジュールが遅い
衆議院、参議院の附帯決議で「本法の施行は、公布の日から三年を待たず、可能な限り早期に行うこと」とされており、早い施行が求めてられている。政策委員会で配布された資料スケジュールでは3年後の施行が想定されており、多くの委員から早期の施行を求める意見が出ていました。
② ワンストップ相談窓口と関係府省連絡会議
関係府省連絡会議は立ち上げる方向で検討されている模様です。地方公共団体における体制整備は項目に上がっていますが、国における体制整備が書かれていません。国会審議でもワンストップ相談窓口の設置を求める討議が繰り返しあり、衆参の附帯決議にも書かれているので、設置する方向で議論が必要です。
③ その他の重要課題
上記の他にも、差別の定義(間接、関連、複合)、法の対象範囲(家族、支援者等)、事例の収集と公表(毎年、全府省から報告)、障害女性の複合差別、環境整備等の重要課題があり、盛り込む事が必要です。
※今後・・・次回は9月を想定しており、そのあとは月に1回程度のペースで進め、来年夏に取りまとめるという事務局からの説明でした。障害者差別解消法基本方針の他にも、次期障害者福祉計画の議論などが行われるそうです。解消法の実行力を高めるために、基本方針へしっかり働きかけていきたいと思います。
◆優生保護法裁判
※明石市の取組み
以下の記事にありますように、明石市で強制不妊手術に対する国の一時金支給の対象外の配偶者らを支援する条例の制定が検討されています。今後どのようになっていくのか、注視していきます。
■強制不妊被害者の支援条例 明石市が全国初の制定検討
神戸新聞NEXT 2021/6/16 15:33
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202106/0014419818.shtml
旧優生保護法下(1948~96年)で障害者らに不妊手術が強いられた問題で、兵庫県明石市が国の一時金支給の対象から外れた配偶者らを支援する条例の制定を検討していることが分かった。同市によると、全国で初めて。泉房穂市長が16日の市議会で表明した。
泉市長は配偶者らへの支援金をはじめ、幅広く被害者を支援する方針を示した。被害者の多くが高齢のため、条例の制定を待たずに今夏、旧法の被害を「犯罪に準ずる被害」として配偶者らを犯罪被害者支援条例の特例給付金(20万円)の対象に加える救済措置を設けたいと説明した。
2019年に成立した国の救済法では、不妊手術を受けた被害者本人のみが一時金320万円の支給対象になり、配偶者らは対象外となった。泉市長は取材に「一生子どもを持てなくなった配偶者も、被害者であることは明らか。国は過ちを認めながら不誠実な姿勢は変わっていない」と憤った。
県内では、明石市の小林宝二さん(88)、妻の喜美子さん(87)ら5人が国に損害賠償を求めて提訴し、8月に神戸地裁で判決が予定される。弁護団は、県内の被害が約330件確認される一方で一時金の請求は17件でしかないと問題視し、「明石市の動きで支援が広がるきっかけになってほしい」と望んだ。(小谷千穂)
7/4には、8/3に判決を迎える兵庫県の優生保護法裁判に向けた決起集会が開かれました。この集会にも泉明石市長が来られました。その報告は次号に掲載します。
◆介護保障の課題
〇「理由付記裁判」~県不服審査会の動向
※新たな争点として「夜間・泊り勤務に関する取扱い変更 厚労省がQ&A通知」を盛り込まれた。
「・・・厚生労働省の事務連絡である「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1」(甲21)によれば,重度訪問介護事業においては労基法第34条の休憩時間を与える必要があるため、適切に夜勤者の休憩時間の確保を行うことを求めている。
また,同通知では,「重度訪問介護の支給決定に当たっては、障害者総合支援法施行規則第12条の規定のとおり、申請のあった障害者等について、障害支援区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給量とすること。また、労働時間として取り扱わなければならない手待ち時間についてもサービス提供時間として取り扱われるべきものであることから、当該時間が報酬の対象とならないということがないように留意すること。」としている。この手待ち時間とは,実作業は発生しておらず、仮眠などを取ることも自由だが、待機し、作業が発生した場合には対応することとされている時間とされている。
(2)本件でも手待ち時間は発生している
従前から述べている通り,審査請求人は,日中及び夜間を問わず,常時介護が必要な状態にある。特に,夜間においては,体位変換,水分補給,体温調整,排せつのための介助,その他不測の事態への対応・見守りが必要である。これらの介護の時期は,審査請求人が自身で制御できるものではなく,突発的に発生するものであることから,こうした介護作業が発生した場合にはヘルパーによる対応が必要である。
そのため,審査請求人の夜間介助を担当しているヘルパーには,労働時間として取り扱わなければならない手待ち時間が認められる。当該時間が報酬の対象とならないということがないように留意することを厚生労働省が改めて通知していることを鑑みれば,処分庁が審査請求人の夜間の見守りの時間について抜きを設けるという判断内容は「社会通念に照らして明らかに合理性を欠く」ものであって,裁量権の濫用に当たる。
よって,本件処分は取り消されるべきである」。
※手待ち時間とは・・・「実作業は発生しておらず、仮眠などを取ることも自由だが、待機し、作業が発生した場合には対応することとされている時間」
〇障害者の介護保障を考える会
次回は8月29日(日)に開催。
7月 13, 2021