兵庫県内市町の支給基準一覧
市町名 | 基準有無 | 居宅介護
(身体介護・家事援助) |
重度訪問介護 | 移動支援
※空欄資料なし |
備考 |
(阪神) | |||||
尼崎市 | × | × | × | × | × |
西宮市 | ○ | 80時間(身体介護、家事援助合わせて) | 460時間 | 60時間 | 深夜時間帯4.5時間(1.5時間×3回) |
芦屋市 | × | × | × | × | × |
宝塚市 | ○ | 60時間 | 460時間 | ・居宅と重訪の併用可
・実態的に上限なく、個々のケアプランに基づく |
|
伊丹市 | ○ | 50時間 | ・日中活動利用者
100時間 ・在宅175時間 ※「備考」にある調整・加算を加えると288時間 |
・調整率
(単身等の場合120%) ・深夜早朝加算62時間 =0.5時間×4回×31日 ・食事加算(全介助) 16時間=0.5時間×31日 |
|
川西市 | ○ | 60時間 | 460時間 | 上限と明記
居宅と重訪・行動援護の併給あり・合算 |
|
猪名川町 | ○ | 身体のみ利用 60時間
家事のみ利用125時間 併用利用 170時間 |
160時間 | ||
三田市 | ○ | 身体3時間(1回)
家事1.5時間(1回) 原則一日3時間まで 月 最大値 93時間 |
一日18時間以内
月計算 567時間 (うち深夜4時間) |
深夜の身体介護
30分×4回 |
|
神戸市 | ○ | 92時間 | 279時間 | 32時間 | 同居の有無により格差あり |
(淡路) | |||||
淡路市 | ○ | 身体中心 46時間
(最大×1.5=69時間) 家事中心 124時間 (最大×1.5=186時間) |
172時間
(最大×1.5=258時間) 障害児 183時間 |
50時間
通所通学 46回/月 |
※介護者の有無等により最大50%加算
※移動支援には、通所通学も明記 |
洲本市 | ○ | 淡路市と同じ | 淡路市と同じ | 淡路市と同じ | 淡路市と同じ |
南淡路市 | ○ | 淡路市と同じ | 淡路市と同じ | 淡路市と同じ | 淡路市と同じ |
(東播磨) | |||||
明石市 | ○ | 身体介護 70時間
家事援助 50時間 |
280時間 | ||
加古川市 | ○ | 90時間 | 280時間 | 介護力の有無により加算される | |
高砂市 | ○ | 資料なし | 資料なし | 身体あり50
身体なし30 |
点数制 |
稲美町 | ○ | 身体 90時間
家事 120時間 ※但し、「二人介護、重度重複の場合は加算」 |
180時間
※但し、本人状況(単身、二人介護)を考慮する |
一般的な支給量は国庫負担基準額とし、特別な事情による上限は介護保険制度の要介護度毎の利用限度額を参考に決定する | |
播磨町 | ○ | 稲美町と同じ | |||
(北播磨) | |||||
西脇市 | ○ | 身体35830単位
(109時間) 家事35830単位 (238時間) |
35830単位
(225時間) |
・居宅も重度訪問も一律基準
・介護保険と同等の基準が「基礎標準量」 標準量=基礎標準量+加算量(加算基準量×加算係数)加算係数は変数A(日中活動利用)と変数B(同居家族の状況)による ※非定型・・・①標準量を越える場合 ②単身かつ夜間の見守り等継続的な支援が必要な場合は「重度障害者等包括支援」利用になる |
|
三木市 | ○ | 西脇市と同じ | |||
小野市 | ○ | 西脇市と同じ | |||
加西市 | ○ | 西脇市と同じ | |||
加東市 | ○ | 西脇市と同じ | |||
多可町 | ○ | 資料なし | |||
(中播磨) | |||||
姫路市 | ○ | 身体介護 60時間
家事援助 92時間 |
550時間 | 50時間
※他サービスとの併用の場合は32時間が上限 |
・支給決定基準は積算方式による。
・障害程度区分調査結果×補正係数×意向環境係数=支給量 ・全54ページ |
太子町 | ○ | 身体 45時間
家事 45時間 |
115時間
(移動加算16時間) |
25時間 | 最大値と明記
家族事情により |
福崎町 | ○ | 身体 49時間
身体(排泄) 72時間 家事 125時間 |
185時間
(15%加算対象者) 213時間 |
50時間 | 国庫負担額が基準
あくまで標準であり、調査結果・利用希望等を勘案して、標準支給量を越える支給決定が必要な場合は、この限りではな |
市川町 | ○ | 身体 49時間
身体(排泄) 72時間 家事 125時間 |
185時間
(15%加算対象者) 213時間 |
20時間 | 国庫負担額が基準
あくまで標準であり、調査結果・利用希望等を勘案して、標準支給量を越える支給決定が必要な場合は、この限りではない |
(西播磨) | |||||
たつの市 | ○ | 身体 64時間
家事 124時間 |
172時間
※×1.5=258時間 |
国庫負担額が基準
但し介護力の有無により、50%加算 |
|
相生市 | × | × | × | × | × |
赤穂市 | × | × | × | × | × |
宍粟市 | ○ | 身体 49時間
家事 105時間 |
190時間
(15%加算対象者については219時間) |
国庫負担額が基準
あくまで標準であり、調査結果・利用希望等を勘案して、標準支給量を越える支給決定が必要な場合は、この限りではない |
|
上郡町 | ○ | 身体 30時間
家事 45時間 併用可能 |
105時間
根拠(身体30+ 家事45+移動30) |
30時間 | 最大値と明記
町が「止むを得ない」と認めた場合は越える事ができる |
佐用町 | ○ | 身体 60時間
家事 60時間 併用可能 |
145時間
根拠(身体60+ 家事60+移動25) (移動加算16時間) |
25時間
身体・家事60時間との併用の場合16時間 |
最大値と明記
家族事情により加算 |
(但馬) | |||||
豊岡市 | × | × | × | × | × |
養父市 | ○ | 身体 47時間
家事 47時間 |
185時間 | ・基準を越える場合、また基準の3倍を越える場合には審査会にかける | |
朝来市 | ○ | 身体 50時間
家事 106時間 |
220時間 | ・支給基準によりがたい、また基準の3倍を超える場合には審査会にかける | |
香美町 | ○ | 同じ | |||
新温泉町 | ○ | 身体(通常)49時間
身体(排泄あり)72時間 家事 125時間 |
通常 185時間
15%加算 213時間 |
||
(丹波) | |||||
篠山市 | ○ | 身体 80時間
※単身+31=111時間 ※深夜+140 =220時間 家事 80時間 |
250時間
※複数介護 2倍 ※単身+62時間 =312時間 |
||
丹波市 | ○ | 身体のみ 60時間
※加算×2.1=126時間 家事のみ 129時間 ※加算×2.1=272時間 |
250時間
※加算×1.6 =400時間 |
加算とは
身体要因・生活要因・危険行為により算定される |
●ガイドラインがない市町・・・尼崎市・芦屋市・相生市・赤穂市・豊岡市
●北播磨地域の5市は・・・
「単身かつ夜間の見守り等継続的な支援が必要な場合は「重度障害者等包括支援」利用になる」
●重度訪問介護の支給時間数(基準)の幅
最低 105時間(上郡市) ~ 最大 567時間(三田市)
3月 10, 2011