教育

編集後記

6/25、名古屋地裁で、「2013年8月以降の生活保護費の引き下げは憲法25条の生存権などに反する」とした裁判に関する判決が出ました。「国民感情や国の財政事情を踏まえたもの」であるとし、原告の主張は採用することができないとして、訴えは棄却されました。この判決を私は、「生存権よりも国民感情や国の財政事情のほうが大切だ」と解釈しました(「国民感情」という言葉は好きではないですが…)。だとすればとんでもないことだと思います。誰かの感情によって生存権というものが左右されるべきではないと私は考えます。また、財政事情の問題は大切ですが、それは財政の問題であって、生存権と比べてどうかという問題ではないと思います。誰かの承認など抜きに、その人の生存というものは認められるべきだと思うのです。これは、4年目を迎える相模原事件にも同じことが言えると思っています。(NZ)

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