介護保障

【報告/案内】 障害者の介護保障を考える会の取り組み

星屋和彦(障問連事務局)

 

次回介護保障を考える会・例会のご案内

日時:8月11日(土) 13時半から16時半   場所:神戸市障害者福祉センター 研修室

興味がある方、介護のことで困っておられる方などぜひご参加ください!

 

■前回の例会報告

6月17日(日)に第18回「障害者の介護保障を考える会」・例会が行われましたので簡単に報告をさせていただきます。今回、初参加の方や弁護士4名含め総勢19名での例会となりました。

【相談事案】

●「介護保険と障害サービス」:介護保険の適用年齢になったり、特定疾病で介護保険の対象になった際に、介護保険の介護時間数では足らず生活できないにも関わらず障害サービスの上乗せが出来ない等、今まで受けていたサービスを下回る支給決定になってしまうケースが、別々の自治体から複数相談ありました。特に、自治体で決めている、「障害サービスと介護保険の適用関係」などのガイドラインにおいて、自治体独自の「障害サービス上乗せ条件」があり、それが支給決定において大きな壁になっています。ただ、例会参加の弁護士の意見では、「厚労省が、自治体のガイドラインに当てはまらない場合も必要に応じて障害サービスの上乗せができると通知を出しているので、上乗せできないのは明らかにおかしい」とのことでした。

厚労省通知に、①「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」( http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/tuuthi_111121_08.pdf )や、②「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」( http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000111532.pdf )等があり、これらを根拠に交渉もできるのではとのこと。②には「(2)具体的な運用について:(中略)介護保険利用前に必要とされていたサービス量が、介護保険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい」とあります。

 

●「神戸市」:深夜帯の介護の必要性から、介護時間の変更申請をしたところ、深夜帯について1時間も認められず申請却下されたケースが2件、また入浴介護が必要とプランを出したところ、「50歳を越えたら風呂は週3日で充分」などと希望時間数を認められなかったケース、いずれも神戸市の同じ区の対応ケースとして相談が重なった。相談支援事業者と一緒に作った介護プランすら無視されているので、まずは区に決定根拠についてしっかり内容確認をとっていくことに。

 

●「兵庫県T市」:重度訪問介護を利用してではT市において初の一人暮らしをされた方から相談。大きい介護時間数を認めると市の予算がまわらなくなるので、国庫負担額(区分6で47490単位)を超えない時間数で、という市の財政的な理由で必要介護時間が認められず週3回のショートステイを織り交ぜた生活になり困っているという相談。弁護士からは、市に区分6の人がどれくらいいるかで国庫負担額も変わってくるが、同じ市に、区分6でも47490単位を使い切らない生活をしている人もいるのでは?その人の単位を同じ市内ならまわせるので、そのあたりの確認をとっていく方法もある。また、国庫負担を超えた場合、市に対して県の補助制度がある。そもそも国の通知には「国庫負担額は上限ではない」という通知もある、とのことでした。

その他、具体的なアドバイスも弁護士や参加者から多数いただいています。ニュースには書ききれないことも多々ありますので、ぜひ一度参加していただき、実際に聞いてみてください!

« »