規約/会費規定

運営規約

障問連は基本的には加盟団体により構成されますが、個人会員も昨年から設けました。加盟に当たっては年会費を納入して頂き、事務局までご連絡下さい。加盟して頂くと毎月発行の『障問連ニュース』をお届けします。また、毎月開催される拡大事務局会議や総会にご参加いただけます。

 

障害者問題を考える兵庫県連絡会議

運営規約

第一条(名称)

本会の名称を、「障害者問題を考える兵庫県連絡会議」(略称:障問連)とする。

 

第二条(事務局の所在地)

本会の事務局を「神戸市東灘区住吉宮町7-7-8レモン1FNPO法人生活支援研究会内」におく。

 

第三条(目的)

本会は、障害者の自立と解放を目指し、兵庫県において障害者の基本的人権の確立ならびに地域社会で共に生き共に学び共に働く社会の構築を目的とする。そのために、障害者自身、様々な障害者諸団体の交流・共同を追求するとともに、幅広く、県民、民主団体、労働組合等との交流・連帯を図る。

 

第四条(活動)

(1)  行政交渉

障害者の基本的人権の確立ならびに地域社会で共に生き共に学び共に働く社会の構築を目指し、諸施策ならびに諸制度の実現、個別課題の解決のため行政交渉を積極的に推進する。

(2)  地域活動

県内の各加盟団体の地域活動の支援ならびに共同の取り組みを行う。また教育・生きる場・生活・バリアフリーなど各課題の相談に応じ、当該地域の加盟団体と連携する。

(3)  その他諸活動

・「障害者春闘」ならびに「教育集会」を毎年開催する。

・国・制度状況や動向の情報提供や各課題に対応したシンポジウム・集会を開催する。

・『障問連ニュース』を定期発行する。

・障害者問題に関わる多くの人たちを対象とした各種啓発活動に積極的に取り組んでいく。

・その他、必要な諸活動

 

第五条(組織)

(1)  総会

年1回、団体会員、個人会員により総会を開催する。年間の活動報告・総括ならびに会計報告と、次年度の活動方針・財政方針ならびに役員体制について検討ならびに決議する。総会の招集は代表が行う。総会議案は、書面表決も含む加盟団体の過半数をもって決する。

(2)  代表者会議

役員、団体会員ならびに個人会員により年2回開催する。6月には兵庫県ならびに神戸市とのオールラウンド交渉の要内容の検討、11月には総会議案の検討、その他本会の組織的な重要な事項について検討する。

(3)  事務局会議

全体の活動、個別課題の整理、組織問題などに関する方針原案を作成し、拡大事務局会議ならびに代表者会議の議案を協議し作成する。構成は、代表・事務局長と事務局次長による。必要に応じ「地域担当」「課題担当」「加盟団体代表者」を事務局長が招集する。毎月1回開催する。

(4)  拡大事務局会議

活動方針に基づく基本的な運営のための議決、ならびに各地域・各課題の情報交換・交流を目的として毎月一回開催する。構成は役員による。なお団体会員ならびに個人会員もオブザーバーとして参加する事ができる。毎月1回開催する。

(5)  役員

本会は以下の役員を置く。役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。役員は総会において選出・承認される。

・顧問        2名

・代表        1名

・副代表       2名

・事務局長      1名

・事務局次長     若干名

・財務担当      1名

・共闘担当      1名

・各地域担当     複数名

・各課題担当     複数名

 

第六条(会員)

1.会員の種類

本会の目的に賛同する障害者問題に関係する団体会員、個人会員によって構成する。なお、個人会員については、総会において発言権を持つが議決権は持たない。なお、会員は障問連が主催する「行政交渉」「総会」「代表者会議」「拡大事務局会議」にオブザーバーとして参加する事ができる。

2.入会

本会に入会しようとする団体・個人は、入会申込書を代表に提出する、または会費の振り込み用紙に必要な事項を記入し振り込みをしなければならない。代表は会員の申し込みについて、正当な理由がない限り、入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付し本人に、その旨を通知しなければならない。

3.会費の納入

会員は、総会に別に定める会費を納入しなければならない。なお会費には機関誌の購読料を含むものとする。

4.退会・徐名

会員は次のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。

ア、退会届を提出した時

イ、本人が死亡、または会員である団体が消滅した時

ウ、会費を1年以上滞納し、かつ納入する意思が認められない時

また会員が次のいずれかに該当する場合は、総会において、3分の2以上の議決により、除名する事ができる。ただしその会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

ア、 この規約に違反した時

イ、 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

第七条(財政)

本会の財政は下記のとおりである。

(1)会費

(2)事業収入

(3)各種助成制度等の活用

(4)その他カンパ

第八条(その他)

・本会の事業年度は毎年12月開催の総会日の翌日から始まり、翌年12月の総会開催日に終わるものとする。

・本会の運営規定の変更は、総会において加盟団体の過半数の議決を経なければならない(書面表決を含む)。

・本規約の細則は、代表者会議をもって取り決めるものとする。

附則 本運営規約は、2011年12月10日をもって発効する。

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